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商標拒絶査定不服審判

2016-016082

スリオロシコンニャク、スリオロシ

審判番号
2016-016082
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-028372
請求日
2016年10月27日
審決日
2017年03月29日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オリヒロプランデュ株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .13 -WY (W05293032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-28372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「すりおろし蒟蒻」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月27日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『すりおろし蒟蒻』の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として、『すって細かくした蒟蒻』程の意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需用者は、その商品が『すって細かくした蒟蒻を含有する商品』であることを認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「すりおろし蒟蒻」の文字を表してなるところ、その構成全体から「すって細かくした蒟蒻」程の意味合いを想起させることがあるとしても、かかる意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「すりおろし蒟蒻」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係において、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-016082

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