特許拒絶査定不服審判
2022-004432
フィルム包装袋とその製造方法
- 審判番号
- 2022-004432
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-069830
- 請求日
- 2022年03月25日
- 審決日
- 2024年02月20日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オリヒロプランデュ株式会社
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 ▲高▼橋 杏子
- 審判官 藤井 眞吾
- 分類
- P18 .113-WZ (B65D) / P18 .121-WZ (B65D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-69830「フィルム包装袋とその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日出願公開、特開2021-165167〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月8日の出願であって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
令和3年6月25日付け :拒絶理由通知書
令和3年8月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年12月27日付け:拒絶査定
令和4年3月25日 :審判請求書の提出
令和5年3月22日付け :審尋
令和5年5月12日 :回答書の提出
令和5年7月3日付け :拒絶理由通知書
令和5年8月3日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1~8に係る発明は、令和5年8月3日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるものと認められるところ、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)は、以下のとおりのものである。
「 【請求項1】
内部空間を有する袋状のフィルムを有し、
前記袋状のフィルムは上辺と、下辺と、一対の縁部と、互いに対向する一対の面と、を有し、前記上辺と前記下辺に一対の横シール部が形成され、前記一対の縁部と前記一対の横シール部は、前記一対の面のそれぞれの境界線を形成し、
前記一対の横シール部の両端に位置する合計4つの角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする、前記横シール部の上に重なるように折り曲げられた折り曲げ部が形成されている、フィルム包装袋。」
第3 当審の拒絶理由通知書の概要
令和5年7月3日付け拒絶理由通知の理由の概要は、以下のとおりである。
1.(新規性)請求項1~2、5、7、8に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)請求項1~8に係る発明は、以下の引用文献に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献一覧>
1.特開2011-68406号公報
2.特開2020-50388号公報
第4 当審の判断
1 引用文献の記載等
(1)引用文献1
ア 引用文献1には、次の事項が記載されている。下線は、理解の便宜のため、当審が付した。以下同様である。
「【特許請求の範囲】
・・・
【請求項10】
内容物を詰めて密封すべき扁平可撓性包装体であって、
一辺の両端角部を互いの方向に折り込んで表面に固定して形成すべき底部を形成するための折れ目の形成された扁平可撓性包装体。
・・・
【請求項13】
少なくとも1つの直線辺を有する2枚の樹脂製フィルムシートの周囲部分を接合することにより形成され、
前記折れ目は、前記直線辺の両端部を互いの方向に折り込んで表面に固定して底部が形成されるように形成された請求項10乃至12のいずれかに記載の扁平可撓性包装体。」
「【0059】
図1乃至図3において、扁平形状の平パウチ詰め製品10は、重ねられた2枚の矩形状多層樹脂製シートの周囲部分をシールして(シール部11)袋状となった平パウチ12にカレールー等の流動性食品C(内容物:図3参照)が充填されて密封された構造となっている。また、平パウチ12の腹部表面には、矩形の両長辺の間にその矩形の短辺に平行となるように両多層樹脂製シートのそれぞれをたるませてシールすることによりヒダ状部分13が形成されている(図3参照)。なお、このヒダ状部分13は、特開2007-008484号公報に記載される方法と同様の方法に従って形成することができる。
【0060】
このような平パウチ詰め製品10は、パウチ折り込み装置にセットされて、図4乃至図12に示す手順に従って自立可能な状態にさせられる。なお、図4乃至図12において、パウチ折り込み装置の主要部分が平パウチ詰め製品10との関係で示されている。」
「【0088】
平パウチ詰め製品10に用いられる平パウチ12に、例えば、図22に示すように折り目線を形成することができる。
【0089】
図22において、平パウチ12を形成する2枚の多層樹脂シートそれぞれにヒダ状部分13の根もとに沿って山折りの折り目線L1(第3の折り目)が形成される。また、平パウチ12を形成する各層樹脂シートに角突出部14a、14bを画成するための山折りの折り目線L2a、L2b(第1の折り目)と谷折りの折り目線L3a、L3b(第2の折れ目)が形成される。
【0090】
このように平パウチ12を形成する2枚の多層樹脂シートそれぞれに折れ目線を形成すれば、第3押さえブロック103が、平パウチ詰め製品10の流動性食品Cが寄って膨らんだ状態となる部分の辺(短辺)をヒダ状部分13の根本付近まで押し込んだときに(図7参照)、平パウチ12が各折れ目線L1、L2a、L2bで容易に折れ込むようになるので、底部16となるべき幅広部と、2つの角突出部14a、14bを確実に形成することができるようになる。また、押さえつぶされた角突出部14a、14bを互いの方向に折り込む際に(図12参照)、角突出部14a、14bをその折れ目線L3a、L3bにて容易に折り込むことができるようになる。
【0091】
平パウチ詰め製品10は、例えば、図23及び図24に示すように、ヒダ状部分13(図1乃至図3参照)が形成されていない平パウチ12を用いて構成することもできる。なお、図23は、平パウチ詰め製品10の外観を示す斜視図であり、図24は、平パウチ詰め製品10の側方外観を示す側面図である。この平パウチ詰め製品10は、図4乃至図12に示す手順と同様の手順にて自立できるようにすることができる。この場合、図25に示すように、平パウチ詰め製品10の一方の短辺側の端部に角突出部14a、14bが折り込まれた底部16が形成される。即ち、図23及び図24に示す平パウチ詰め製品10は、図26に示すように底部16にて支えられて自立可能なパウチ詰め製品10(s)となる。
【0092】
上述したようにヒダ状部分13が形成されていない平パウチ12を用いた場合も、図27に示すように、折り目線を形成することができる。
【0093】
図27において、平パウチ12を形成する2枚の多層樹脂シートそれぞれに底部16の境界を画生するための山折りの折り目線L1(第3の折り目線)が形成されるとともに、突出部14a、14bを画成するための山折りの折り目線L2a、L2b(第1の折り目)と谷折りの折り目線L3a、L3b(第2の折れ目)が形成される。この場合、ヒダ状部分13が形成された平パウチ12の場合と同様に、各折り目線L1、L2a、L2b、L3a、L3bによって、2つの角突出部14a、14を折り込んだ底部16を容易に、かつ、確実に形成することができるようになる。
【0094】
前述した各例では、矩形形状の2枚の多層樹脂シートにて形成される平パウチ12を用いたが、平パウチ12の形状はこれに限定されず、1枚のシートを折り畳んで形成する三方パウチや背貼りパウチであってもよい。また、平パウチ12の平面形状は厳密に矩形である必要はなく、例えば、注出ノズルを形成したり、側辺に凹みを形成したり、シール部の幅を一部広くするなどしてよい。一例を図28に示す。更に、扁平状である平パウチ12の特性を失わない範囲で、スパウトやジッパーなどの別部材が組み込まれていてもよい。これらの場合であっても、平パウチ12のいずれかの辺に前述したのと同様の方法に従って底部を形成することにより、自立を可能にすることができる。
【0095】
なお、前述した各例では、パウチ折り込み装置を用いて平パウチ詰め製品10を自立が可能な構造のパウチ詰め製品10(s)にしたが、パウチ折り込み装置を用いずに、手作業によって平パウチ12を折り込んで自立可能にすることもできる。」
「【図23】
[図:0001409518000001.jpg]
」
「【図24】
[図:0001409518000002.jpg]
」
「【図25】
[図:0001409518000003.jpg]
」
「【図26】
[図:0001409518000004.jpg]
」
「【図27】
[図:0001409518000005.jpg]
」
イ 上記アの記載事項より、次のことがいえる。
(ア)【請求項10】、【請求項13】及び【0059】より、扁平形状の平パウチ詰め製品10は、重ねられた2枚の樹脂製フィルムシートの周囲部分をシールしてシール部11を形成し、袋状となった平パウチ12にカレールー等の流動性食品Cが充填されて密封された構造である。
袋状となった平パウチ12は、流動性食品Cを充填する内部空間を有することは明らかである。
(イ)【0093】、【図23】、【図24】、【図27】から、重ねられた2枚の矩形状多層樹脂製シートの周囲部分をシールしてシール部11を形成された平パウチ12は、樹脂製フィルムシートの一対の面と、シール部11の一対の短辺と、一対の長辺を有することが看取される。
(ウ)【0091】の「平パウチ詰め製品10の一方の短辺側の端部に角突出部14a、14bが折り込まれた底部16が形成される。」との記載及び【図25】から、2つの角突出部14a、14bを折り込んだ底部16を形成したときに、2つの角突出部14a、14bがシール部11に重なっていることが看取される。
ウ 引用文献1に記載された発明
上記ア、イより、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
「扁平形状の平パウチ詰め製品10は、重ねられた2枚の樹脂製フィルムシートの周囲部分をシールしてシール部11を形成し、袋状となった平パウチ12に流動性食品Cが充填されて密封された構造となっており、
平パウチ12は、樹脂製フィルムシートの一対の面と、シール部11の一対の短辺と一対の長辺を有しており、
一方の短辺側の端部に角突出部14a、14bが折り込まれた底部16が形成され、2つの角突出部14a、14bがシール部11に重なっている、
平パウチ12。」
(2)周知技術
ア 引用文献2には、次の事項が記載されている。
「【0024】
本発明における包装袋は、図7(a)に示すように、合成樹脂製のシート材からなる筒状体の両端をヒートシール等により封止したピロー袋であっても良く、そのピロー袋は、背貼りを有するものでも良く、有しないものであっても良い。また本発明における包装袋は、図7(b)に示すように、相対向する正面シート部3A及び背面シート部3Bを有しており、相対向する正面部3A’、背面部3B’及びこれらに対して角度を有する面部3Fが形成されているものであることも好ましい。図7(b)に示す包装袋においては、正面シート部3A及び背面シート部3Bからなる角部3E,3E〔図7(a)参照〕が折り曲げられて接合部7で接合されていることによって、正面部3A’及び背面部3B’に対して垂直な面部3Fが形成されている。ここでいう「垂直」には、略垂直も含まれる。正面部3A’及び背面部3B’に対して垂直な面部3Fは、図7(b)のように、周面に正面部3A’及び背面部3B’を含む筒状体の軸方向の一端部のみに設けられていても良いし、該一端部とは反対側の他端部にも設けられていても良い。その場合の面部3Fも、正面シート部3A及び背面シート部3Bからなる角部3E,3Eが、折り曲げられて所定箇所で接合されて形成されていることが好ましい。面部3Fは、他の方法によって、正面部3A’及び背面部3B’に対して角度を有するように形成されていても良い。なお、折り曲げた角部3Eの接合には、ヒートシール、接着剤等の各種公知の接合方法を採用することができる。折り曲げる前の袋としては、例えば、背貼りを有するピロー袋や、背貼りを有しないピロー袋、3方袋、2方袋等を用いることができる。」
「【図7】
[図:0001409518000006.jpg]
」
イ 当審において周知技術を示す文献として新たに提示する文献である、特開2009-67445号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【0016】
図1(a)は、一実施形態の補強四角底パウチの正面側の斜視図であり、図1(b)は、その背面側の斜視図である。 図2および図3は、底部のシール形態を示す説明図である。」
【0017】
本発明の補強四角底パウチ(100)は、図1(a)に示すように、底面(116)を四角形に形成したパウチ本体(110)の表裏左右側面(112,114,111,113)の外側に、シート状補強材(120)を全面熱融着して設けたものである。パウチ本体は、単層又は多層の熱可塑性樹脂フィルムから構成されるが、容器の使用目的に合わせて、フィルムの積層構成を選択設定するものである。なお、単層フィルムには、ヒートシール性を有する熱可塑性樹脂を用い、多層フィルムには、最内層及び最外層にヒートシール性樹脂層を設けるものである。」
「【0021】
底面の四角形状のシール形態は、図2(a)又は(b)に示すように、正面下方の底面(116b)と裏面下方の底面(116d)を内側に折込み先端部を重ね合わせ、連れて左右側面下方の底面(116a,116c)も三角状に折り畳まれ、前後方向の中央位置の重ね合わせ部を熱融着して底シール部(116e)を形成し、次に、図2(a)に示すように、左右側面下方の底面(116a,116c)の三角状部を内側に折り畳んで正面下方の底面(116b)と裏面下方の底面(116d)に熱融着してシールするものであり、または、図2(b)に示すように、左右側面下方の底面(116a,116c)の三角状部を外側に折り畳んで左右側面(111,113)にそれぞれ熱融着してシールするものである。なお、天面の四角形状のシール形態も同様である。」
「【図2】
[図:0001409518000007.jpg]
ウ 上記ア、イより、「樹脂フィルムをヒートシールにより形成した包装袋において、包装袋の一端側のシール部の両角部に底面に重なるように折り曲げ部が形成されており、他端側のシール部の両角部にも、天面に重なるように折り曲げ部が形成されている」ことは、本願の出願前に周知の技術(以下「周知技術」という。)であると認められる。
2 対比
本願発明1と引用発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。
引用発明における「重ねられた2枚の樹脂製フィルムシートの周囲部分をシールしてシール部11を形成し、袋状となった平パウチ12」は、本願発明1における「内部空間を有する袋状のフィルム」に相当する。
引用発明における「シール部11の一対の短辺」は、【図26】及び【図27】より、短辺が平パウチ詰め製品10の上側と下側となることから、本願発明1における「上辺」及び「下辺」に相当する。また、引用発明における「シール部11の」「一対の長辺」は、本願発明1における「一対の縁部」に相当する。
引用発明における「樹脂製フィルムシートの一対の面」は、本願発明1における「互いに対向する一対の面」に相当する。
引用発明における「シール部11の一対の短辺」は、本願発明1における「前記上辺と前記下辺に一対の横シール部が形成され」ることに相当する。
引用発明における「一方の短辺側の端部に角突出部14a、14bが折り込まれた底部16が形成され、2つの角突出部14a、14bがシール部11に重なっている」ことと、本願発明1の「前記一対の横シール部の両端に位置する合計4つの角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする、前記横シール部の上に重なるように折り曲げられた折り曲げ部が形成されている」こととは、「下辺に形成された横シール部の両端に位置する合計2つの角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする、下辺に形成された横シール部の上に重なるように折り曲げられた折り曲げ部が形成されている」限りにおいて一致する。
引用発明における「平パウチ12」は、重ねられた2枚の樹脂製フィルムシートの周囲部分をシールして形成されるものであり、本願発明1における「フィルム包装袋」に相当する。
以上のことから、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
[一致点]
「内部空間を有する袋状のフィルムを有し、
前記袋状のフィルムは上辺と、下辺と、一対の縁部と、互いに対向する一対の面と、を有し、前記上辺と前記下辺に一対の横シール部が形成され、
下辺に形成された横シール部の両端に位置する合計2つの角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする、下辺に形成された横シール部の上に重なるように折り曲げられた折り曲げ部が形成されている、フィルム包装袋。」
[相違点1]
本願発明1は、「前記一対の縁部と前記一対の横シール部は、前記一対の面のそれぞれの境界線を形成」しているのに対し、引用発明は、「シール部11の一対の短辺と一対の長辺」が「樹脂製フィルムシートの一対の面」のそれぞれの境界線を形成しているかは特定されていない点。
[相違点2]
本願発明1は「前記一対の横シール部の両端に位置する合計4つの角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする、前記横シール部の上に重なるように折り曲げられた折り曲げ部が形成されている」のに対し、引用発明は、「一方の短辺側の端部に角突出部14a、14bが折り込まれた底部16が形成され、2つの角突出部14a、14bがシール部11に重なっている」ものであり、他方の短辺側の端部はそのような構成ではない点。
3 判断
(1)相違点1について
上記相違点1について検討する。
引用文献1の【図23】、【図24】から、「シール部11の一対の短辺と一対の長辺」が、「樹脂製フィルムシートの一対の面」を区画し、境目となっていることを考慮すると、引用発明の「シール部11の一対の短辺と一対の長辺」は、「樹脂製フィルムシートの一対の面」のそれぞれの境界線を形成しているものであるといえる。
よって、相違点1は実質的な相違点ではない。
仮に相違点1が実質的な相違点であるとしても、「シール部11の一対の短辺と一対の長辺」は、「樹脂製フィルムシートの一対の面」のそれぞれの境界線を形成するように構成することは、当業者が容易になし得たことである。
(2)相違点2について
上記相違点2について検討する。
フィルム包装袋をどのような形状とするかは当業者が適宜決め得ることであり、フィルム包装袋として「一端側の横シール部の両端に位置する角部の各々の近傍に、当該角部を端部とする折り曲げ部が形成されており、他端側の横シール部に両端に位置する角部の各々の近傍にも、当該角部を端部とする折り曲げ部が形成されている」ものは、上記1(2)ウで示したとおり周知技術であるから、引用発明におけるフィルム包装袋の形状として当該周知技術を採用して、本願発明1の上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
(3)効果について
本願の明細書の【0008】には、発明の効果として、「横シール部の信頼性を確保しつつ、横シール部の張り出しを抑えることのできるフィルム包装袋を提供することができる」と記載されている。しかしながら、本願発明1の効果は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が予測し得たものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
(4)まとめ
よって、本願発明1は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本願発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-004432