商標拒絶査定不服審判
2023-017136
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- 審判番号
- 2023-017136
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-127588
- 請求日
- 2023年10月10日
- 審決日
- 2024年03月14日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オリヒロプランデュ株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 【請求人代理人】矢冨 亜弥
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-127588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月 3日 :意見書の提出
令和5年 7月 6日付け:拒絶査定
令和5年10月10日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),ゼリー菓子」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第507890号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ゼイタク」の片仮名を縦書きしてなるもの
指定商品:第30類「人形焼,紅梅焼,かりんとう,おこし,落雁,五家宝,あめ,饅頭,もち,だんご」
登録出願日:昭和29年 4月 7日
設定登録日:昭和32年 9月21日
書換登録日:平成20年 4月16日
(2)登録第753191号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第30類「そばのめん,中華そばのめん,マカロニ,そうめんのめん」
登録出願日:昭和40年11月11日
設定登録日:昭和42年 8月29日
書換登録日:平成19年 6月13日
(3)登録第2602048号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ゼイタク」の片仮名を横書きしてなるもの
指定商品:第30類「菓子,パン」
登録出願日:平成 3年 9月17日
設定登録日:平成 5年11月30日
書換登録日:平成15年 8月20日
(4)登録第2602049号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「ぜいたく」の平仮名を縦書きしてなるもの
指定商品:第30類「菓子,パン」
登録出願日:平成 3年 9月17日
設定登録日:平成 5年11月30日
書換登録日:平成15年 8月20日
(5)登録第2602050号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「贅沢」の漢字を縦書きしてなるもの
指定商品:第30類「菓子,パン」
登録出願日:平成 3年 9月17日
設定登録日:平成 5年11月30日
書換登録日:平成15年 8月20日
(6)登録第2673337号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「ぜいたく」の平仮名を横書きしてなるもの
指定商品:第30類「みそ」
登録出願日:平成 3年11月 7日
設定登録日:平成 6年 6月29日
書換登録日:平成16年 7月21日
(7)登録第5009102号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第29類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成17年10月 7日
設定登録日:平成18年12月 8日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「贅沢」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1ないし引用商標7とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2、引用商標6及び引用商標7について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2、引用商標6及び引用商標7の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標2、引用商標6及び引用商標7の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、引用商標2、引用商標6及び引用商標7との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標5(以下、これらをまとめて「各引用商標」という場合がある。)について
本願商標は、別掲1のとおり、二重円の中に、左右に横線を伴う王冠状の図形、「贅沢」の文字、「シリーズ」の文字、及び「Luxury Series」の文字を上下四段に表してなるものであり、これらの各構成要素は黄金色、茶色又は薄橙色で表されているものである。
そして、その構成中「贅沢」の文字は、「必要以上に金をかけること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語であるところ、請求人が提出した証拠(甲第5号証ないし甲第19号証)にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「贅沢」の文字は、その商品が例えば「原材料にお金をかけている商品」であるということを表現するための、誇称的な表現又はその一部として、広く一般的に使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標構成中の「贅沢」の文字は、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱い部分であるというのが相当であって、そのほか、同文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないから、本願商標から「贅沢」の文字部分を要部として抽出し、それのみを各引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願の指定商品と各引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「贅沢」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と各引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標2、引用商標6及び引用商標7との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっている。
また、引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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