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商標拒絶査定不服審判

2021-018107

タベタイデモダイエット、タベタイデモ、タベタイ、デモダイエット、デモ

審判番号
2021-018107
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-165500
請求日
2021年12月27日
審決日
2023年12月26日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】オリヒロプランデュ株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
  • 【請求人代理人】矢冨 亜弥
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .16 -Z (W0530)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-165500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 1月19日付け:拒絶理由通知書 令和3年 3月 5日 :意見書の提出 令和3年 9月16日付け:拒絶査定 令和3年12月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「食べたい、でもダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第30類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「食べたい、でもダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、昨今の健康志向の高まりから、ダイエットをサポートする効果をうたったサプリメントや、ダイエット中に最適なおやつ、ダイエット向けにこんにゃくを使用した食品が多数製造、販売されている。 そして、そのような商品の宣伝広告や商品の紹介の際に「食べたい、でもダイエット」の語やこれに類する語が使用されている。 そうすると、本願商標をその指定商品中、ダイエット用の商品に使用しても、これに接する需要者は「ダイエットをサポートする」ことをうたった、商品の顧客吸引、販売促進を図るための標語の一類型と理解するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「食べたい、でもダイエット」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「食べたい」の文字部分は、「食べる」の動詞型活用の語の連用形である「食べ」に、願望を表す助動詞「たい」が結合したものであり、「でも」の文字は、それまでの叙述を一応肯定しながら、改めて相反することを述べるのに用いる接続詞を、「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」をそれぞれ表すものである(以上、すべて出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)。 そして、原審で提示した情報のほか、別掲2のインターネット情報が示すように、本願の指定商品を取り扱う分野において、その商品が、「食べることとダイエットをすることといった、相反する欲求を両立するもの」であることを記述的に表示した、一種の宣伝広告のための語句として、「食べたい、でもダイエット」の文字を含むフレーズが広く使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、ダイエット用の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が、「食べることとダイエットをすることといった、相反する欲求を両立するもの」であることを容易に看取させ、一種の宣伝広告用の語として、その商品の特徴を記述的に表示したものであると認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としては認識されないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表され、特に「ダイエット」の語は、様々な意味を有することから、「食べたい時の規定食、食べたい時の食事療法、食べたい時のエクササイズ、食べたい時の食事制限、食べたい時でも体重を減らす、食べたい時でも減食することができるなんらかの商品」というような、指定商品との関係において、直接的、具体的な意味合いのない一種の造語であると理解されるものであり、商品の宣伝広告に一般に使用される語句からなるものではない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「食べたい、でもダイエット」の文字を含むフレーズが、その商品について、「食べることとダイエットをすることといった、相反する欲求を両立するもの」であることを記述的に表示した、一種の宣伝広告のための語句として広く使用されている実情が認められることよりすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者において、上記の意味合いが容易に看取され、その商品の特徴を記述的に表した一種の宣伝広告用の語であると認識されるというのが相当である。 イ 請求人は、原審での認定に関連し、景品表示法における過去の違反事例を挙げ、本願商標を構成する「ダイエット」の語自体に、「ダイエットをサポートする」程の意味がないことは明らかであるから、本願商標は、直接的に指定商品の説明、特性、優位性、品質、特徴等を表す語ではないと主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第6号は、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解されるもの(平成21年(行ケ)第10270号判決)であるところ、本願商標は、上記(1)のとおり、その構成態様及び取引の実情から、自他商品の識別標識としては認識されないものであるといわざるを得ず、さらに、景品表示法における過去の違反事例は、本願商標における商標法第3条第1項第6号該当性の判断を左右するものではない。 ウ 請求人は、過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様や指定商品・役務、判断時期が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例や審決例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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