商標拒絶査定不服審判
2023-008934
ビビ、ミミ、メイメイ、メーメー
- 審判番号
- 2023-008934
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-085678
- 請求日
- 2023年05月31日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】角田 紀臣
- 【請求人代理人】青山 正和
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W2835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-85678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和4年7月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年2月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月6日に意見書及び手続補正書が提出され、原審商品役務は、第9類「ダウンロード可能な画像」、第28類「縫いぐるみ」及び第35類「インターネットによる広告」(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同年5月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審補正商品役務は、同日付けの手続補正書により、第28類「縫いぐるみ」及び第35類「インターネットによる広告」(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6139322号商標(以下「引用商標」という。)は、「meimei」の欧文字を横書きしてなり、平成30年4月26日に登録出願、第16類「書画,絵画,軸,書,版画,写真,写真立て,印刷物」を指定商品として、同31年4月19日に設定登録されたものであり、この商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審補正商品役務は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原審補正商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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