商標拒絶査定不服審判
2019-005526
アイコン、アイ、イイワイイイ、コン、シイオオエヌ
- 審判番号
- 2019-005526
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-156776
- 請求日
- 2019年04月25日
- 審決日
- 2019年12月26日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Lcode
- 【請求人代理人】▲高▼山 嘉成
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-156776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「EYE CON」の欧文字を表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月28日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同31年4月25日付け手続補正書により、第35類「カラーコンタクトレンズ及びその付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5031099号商標(以下「引用商標」という。)は、「Icon」の欧文字と「アイコン」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年5月31日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同19年3月9日に設定登録され、その後、同29年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「EYE CON」の欧文字を太字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記のとおり「Icon」及び「アイコン」の文字を上下二段に表したものであり、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じるものであり、また、該語は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」(「広辞苑第六版」岩波書店)の意味を有する語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、共に「アイコン」であるから、称呼上、同一である。
そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼において共通するとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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