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商標拒絶査定不服審判

2025-020149

ポワールプラス、ポアールプラス、ポワール、ポアール、ポイレプラス

審判番号
2025-020149
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-010769
請求日
2025年12月16日
審決日
2026年07月13日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社ポワール
  • 【請求人代理人】井川 浩文
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 10769拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 7年 5月 5日 :上申書の提出 令和 7年 5月22日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 7月 2日 :意見書の提出 令和 7年 9月10日付け:拒絶査定 令和 7年12月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「POiRE+」を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「洋菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4425024号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第30類「ケーキ,チョコレート」 登録出願日:平成10年 5月14日 設定登録日:平成12年10月20日 (2)登録第5212667号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定役務:第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日:平成19年 4月18日 設定登録日:平成21年 3月13日(特例商標) (以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。) 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「POiRE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1及び引用商標2とが類似する商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2に係る指定商品又は指定役務とは同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「POiRE+」を標準文字で表してなるところ、すべての文字及び記号が同じ大きさ、同じ書体で表されているものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 また、末尾の「+」の記号は、「プラス」の読み方で「加号または正の数の符号。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)を表すものであるが、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとして一般に使用されているような特段の事情は見いだせないものであり、他に、「POiRE」の文字部分を抽出し、当該部分を他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中、「POiRE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-020149

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