商標拒絶査定不服審判
2023-013276
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- 審判番号
- 2023-013276
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-098500
- 請求日
- 2023年07月21日
- 審決日
- 2024年07月11日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】四国旅客鉄道株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-98500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年 2月14日受付:意見書、手続補正書
令和5年 4月11日付け:拒絶査定
令和5年 7月21日 :審判請求書
令和5年 9月22日受付:手続補正書
令和6年 5月22日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第39類「鉄道による旅客の輸送」及び第43類「鉄道旅行に伴う食事の予約の取次ぎに関する情報の提供,鉄道旅行に伴う食事の予約の取次ぎ」に補正された。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2567285号商標、登録第2724332号商標、登録第3010926号商標、登録第3128863号の1商標、登録第3186656号商標、登録第4146400号商標、登録第4320664号商標、登録第4356623号の11商標、登録第4356623号の12商標、登録第4356634号の12商標、登録第4550241号の11商標、登録第4550241号の2商標、登録第5537104号商標、登録第6407099号商標、登録第6700368号商標(商願2022-064209)、商願2022-111418、国際登録第1345249号商標、国際登録第1625352号商標及び国際登録第1654322号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-013276