商標拒絶査定不服審判
2024-650093
- 審判番号
- 2024-650093
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1720716
- 請求日
- 2024年11月13日
- 審決日
- 2025年05月08日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Odeon Turizm Isletmeciligi A.S
- 【請求人代理人】鈴木 礼至
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W3943) / T18 .91 -WY (W3943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1720716号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)10月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)12月26日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 7月31日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)11月13日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年)11月14日 :手続補正書の受付
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第39類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として国際登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第39類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務中、第39類「Rescue services for vehicles and goods.」及び第43類「Rental of rooms for wedding ceremonies.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5615765号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定役務と引用商標の指定役務は、類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権者は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年8月15日を受付日とする登録名義人の表示の変更により、本願の請求人(出願人)と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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