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商標拒絶査定不服審判

2022-021085

キクバリベントウ、キクバリベントー、キクバリ

審判番号
2022-021085
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-031731
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年08月01日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シルバーライフ
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W30353943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-31731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年9月22日受付:意見書 令和4年11月1日付け:拒絶査定 令和4年12月26日受付:審判請求書 令和4年12月28日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「きくばりべんとう」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第30類、第35類、第39類及び第43類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1913219-2号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-021085

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