審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-011372

画像符号化装置及び画像復号装置

審判番号
2023-011372
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-034289外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年07月06日
審決日
2025年12月05日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZ (H04N) / P18 .55 -WZ (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法36条6項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 34289「画像符号化装置及び画像復号装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月17日出願公開、特開2021- 93766〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2017年(平成29年)11月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年11月21日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2018-551695号の一部を、令和3年3月4日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月 4日 上申書の提出 令和4年 3月11日付け 拒絶理由通知書 令和4年 6月 1日 手続補正書及び意見書の提出 令和4年 8月22日付け 拒絶理由通知書(最後) 令和4年11月15日 手続補正書及び意見書の提出 令和5年 3月 6日付け 補正の却下の決定 同日付け 拒絶査定 令和5年 7月 6日 審判請求書及び手続補正書の提出 令和5年 8月10日付け 前置報告書 令和5年 9月28日 上申書の提出 令和6年 5月27日付け 拒絶理由通知書(当審) 令和6年 8月 9日 手続補正書及び意見書の提出 令和7年 1月14日付け 拒絶理由通知書(当審) 令和7年 4月17日 手続補正書及び意見書の提出 令和7年 6月10日付け 拒絶理由通知書(当審) 令和7年 9月 9日 手続補正書及び意見書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1及び2に係る発明は、令和7年9月9日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 ここで、記号「A」から「C」は、分説するために合議体が付したものであり、記号「A」から「C」に対応する発明特定事項を、以下「構成A」から「構成C」という。また、下線は補正された箇所を示す。 〔本願発明〕 A 回路と、 B 前記回路に接続されたメモリと、 C を備え、 A 前記回路は、動作中に、 A1 ビットストリームにパラメータを書き込み、 A2 ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際に、 A21 第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し、 A22’ 前記第2パーティションセットは、前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセットであり、前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含まず、 A23 第2パラメータに第2の値を設定し、前記第2パーティションセットから前記第2パラメータが示すパーティションを特定し、 A3 前記ブロックの前記サブブロックを符号化する、 C 画像符号化装置。 第3 当審の拒絶の理由 令和7年6月10日付けで通知した当審の拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)は、次の内容を含む。 「1.(明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 2.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 3.(新規事項)令和7年4月17日付け手続補正書でした補正は、下記の点で国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文(特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下、翻訳文等という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない(同法第184条の12第2項参照)。 記 ●理由1(明確性)、2(サポート要件)、3(新規事項)について ・請求項1及び2 (1) 請求項1の記載は以下のとおりである。なお、記号「A」から「C」は、分説するために合議体が付したものであり、対応する発明特定事項を「構成A」から「構成C」という。 「A 回路と、 B 前記回路に接続されたメモリと、 C を備え、 A 前記回路は、動作中に、 A1 ビットストリームにパラメータを書き込み、 A2 ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際に、 A21 第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し、 A22 前記第2パーティションセットは、前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセットであり、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含まず、 A23 第2パラメータに第2の値を設定し、前記第2パーティションセットから前記第2パラメータが示すパーティションを特定し、 A3 前記ブロックの前記サブブロックを符号化する、 C 画像符号化装置。」 (2) ア 請求項1には明記されていないが、構成A2から構成A3にかけての「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際に、・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定し、前記ブロックの前記サブブロックを符号化する」という動作の主体は、構成Aの「回路」であると解される。 ここで、構成A2における「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際」とは、当該「回路」におけるどのような状態を意味しているのか、例えば、以下(a)又は(b)のいずれの状態を意味しているのか、そうでなければどのような状態を意味しているのか、不明である。(明確性) (a) 前記「回路」が、構成A21から構成A23に従い「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」することに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態。 (b) 前記「回路」が、構成A21から構成A23に従い「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定し」たことにより結果的に「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割」した状態。 (中略) (4) ア 構成A22には、「前記第2パーティションセットは、前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセットであり、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含まず」との記載がある。 ここで、「第1パーティションセットからパーティションを複数選択し」た主体が構成Aの「回路」であることは、上記(2)アで説示したとおりである。 そして、構成A22の記載は、「前記第1パーティションセット」に含まれるパーティションと、「前記第2パーティションセット」に含まれるパーティションの関係を十分に特定していないから、どのような「回路」(構成A)が選択した結果を意味しているのか、例えば、以下(h)又は(i)のいずれを意味しているのか、そうでなければどのような内容を意味しているのか、不明である。(明確性) (h) 構成A22で特定される「前記第2パーティションセット」は、構成A21の「前記ブロックを複数のサブブロックに分割する」ために用いる「第2パーティションセット」として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路が、「第1パーティションセットからパーティションを複数選択し」た結果、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」を含まないこととなったパーティションセットであること。 (中略) (i) 構成A22で特定される「前記第2パーティションセット」は、構成A21の「前記ブロックを複数のサブブロックに分割する」ために用いる「第2パーティションセット」として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を常に分け隔て無く取捨選択する回路が、「第1パーティションセットからパーティションを複数選択し」た結果、偶然「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」を含まないこととなったパーティションセットであること。 そして、前記(h)のとおり動作する回路と、前記(i)のとおり動作する回路は、互いに異なる回路といえるところ、請求項1の記載からは、前記(h)又は(i)のうちいずれの回路によって「第2パーティションセット」の選択がなされたのか不明であるから、請求項1に係る発明の「回路」がどのような回路であるのか不明である。(明確性) イ 構成A22が上記(h)のとおり動作する回路が選択した結果を意味する場合、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。(サポート要件) すなわち、図49B及び関連する発明の詳細な説明に記載された実施例においては、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択することは、記載も示唆もされていない。 ここで、図49Bからは、縦分割のパーティション2つと四分木分割のパーティション1つを含み、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」を含まないパーティションセットを選択することが見て取れるが、発明の詳細な説明には、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択した結果であること、そのように区別することの必然性や、そのように区別することと本願発明が解決しようとする課題との関係性などは何ら記載されていない。 そうすると、図49B及び関連する発明の詳細な説明に記載された実施例を参酌しても、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択することは把握できないから、上記(h)のように動作する画像符号化装置を含み得る請求項1に係る発明の範囲まで、当該実施例の内容を拡張ないし一般化することはできない。 ウ 構成A22が上記(h)のとおり動作する回路が選択した結果を意味する場合、構成A22により特定される請求項1に係る発明の「画像符号化装置」は、構成A21の「前記ブロックを複数のサブブロックに分割する」ために用いる「第2パーティションセット」として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する・・・パーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路を含むものといえるから、当該構成A22を含むように請求項1を補正する令和7年4月17日付け手続補正書でした補正は、翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。(新規事項)」 第4 当審拒絶理由についての合議体の判断 1 明確性について (1)令和7年9月9日に提出された意見書における請求人の主張 当審拒絶理由の(2)アについて、請求人は次のように主張している。 「本願発明は(a)の状態を意図するものであり、この点は本願明細書及び図面の記載から明らかであると考えます。」(意見書3.3(1)) また、当審拒絶理由の(4)アについて、請求人は以下のように主張している。 「本願の課題及びその解決手段を考慮すれば、「含まず」の記載が(h)意図的な取捨選択を意味することは明らかであると考えます。」(意見書3.3(3)) (2)合議体の判断 上記(1)の請求人の主張を参酌すると、本願発明における「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際」(構成A2)とは、構成Aの「回路」が、構成A21から構成A23に従い「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」することに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態を意味すること、が明らかになったといえる。 また、上記(1)の請求人の主張を参酌すると、本願発明における「前記第2パーティションセット」(構成A22’)は、構成A21の「前記ブロックを複数のサブブロックに分割する」ために用いる「第2パーティションセット」として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路が、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まないこととなったパーティションセットを意味すること、が明らかになったといえる。 したがって、当審拒絶理由通知で通知した明確性についての拒絶理由((2)ア及び(4)ア)は、解消した。 2 サポート要件について (1)令和7年9月9日に提出された意見書における請求人の主張 請求人は、前提として次のように主張している。下線は強調のため合議体が付したものである。 「 本願明細書の段落[0539]以降は、単一の「実施の形態10」として説明がなされています。その中で、段落[0553]において図49Aが、「ブロック分割情報のグループ(セット)に分類できる」例として示されています。続いて、段落[0555]では「別の例として」と明確に断った上で、図49Bが「ブロック分割情報セットから1以上の選択ブロック分割情報を選択する」例として示されています。 これらは、「大セットから小セットを選択する」という本願発明のより広い概念を説明するための、並列かつ非排他的な具体例です。図49Aは予めグループ化されたセットを選択する態様、図49Bはより柔軟に個別のパーティションを選択してセットを構成する態様を示しており、両者は「実施の形態10」という一つの技術思想を包含するものです。 以上の通り、図49Aと図49Bは、いずれも単一の「実施の形態10」の範囲内で、一つの発明概念を説明するために挙げられた具体例に過ぎません。したがって、「異なる実施例であるから、都合良く組み合わせた良いとこ取りの主張は受け入れられない」とのご指摘は、妥当ではないと考えます。本願発明を正しくご理解いただくための前提として、図49Aと図49Bは、いずれも単一の「実施の形態10」をサポートする根拠となり得るものであり、以降の反論は、この前提に基づいて説明させていただきます。」(意見書3.2) また、請求人は、当審拒絶理由の(4)イについて、次のように主張している。 「 本願の課題(符号量削減)は、「ブロック分割情報の小セットが適切に分類されれば、効果的な選択が可能となる」(段落[0540])ことで解決されます。本願は、この思想を実現する手段として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに…分割する…パーティションを含まず」と規定しています。このように特定のパーティションを予め選択肢から除外した「小セット」を構成することにより、その後の分割方法を選択する際に考慮すべき候補が減少します。その結果として、ブロック分割情報に係る符号量を削減し、圧縮効率を向上させるという効果を奏します。この「含まず」という構成は、本願の課題解決に直結する技術的特徴です。 この「取捨選択」の思想は、図49Bが「15のうちの3つを選択」と示していることからも明確にサポートされています。 したがって、「含まず」の記載は明確かつ意図的であり、明細書にサポートされ、新規事項の追加にも該当しないと思料いたします。」(意見書3.3(3)) (2)合議体の判断 ア 本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’で特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際に」(構成A2)、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、「前記第2パーティションセットは、前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセットであり、前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含ま」ない(構成A22’)ことは、発明の詳細な説明に記載されていない。以下具体的に説明する。 イ 上記「第3」において摘記した当審拒絶理由の(2)アで指摘したとおり、本願発明の構成A2から構成A3にかけての動作の主体は、構成Aの「回路」であると解される。 また、上記1(2)第1段落で指摘したとおり、本願発明における「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する際」(構成A2)とは、構成Aの「回路」が、構成A21から構成A23に従い「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」することに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態を意味するといえる。 さらに、上記1(2)第2段落で指摘したとおり、本願発明における「前記第2パーティションセット」(構成A22’)は、構成A21の「前記ブロックを複数のサブブロックに分割する」ために用いる「第2パーティションセット」として、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路が、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まないこととなったパーティションセットを意味するといえる。 そうすると、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’は、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であること、を特定しているといえる。 ウ ところで、パーティションセットの選択について、発明の詳細な説明及び図面には、以下の記載がある。下線は強調のために合議体が付したものである。 「【0549】 [符号化処理] 図27は、実施の形態10に係る映像符号化処理の一例を示す。 【0550】 最初のステップS17001として、パーティション候補選択パラメータがビットストリームに書き込まれる。図37は、圧縮映像ビットストリームにおけるパーティション候補選択パラメータの書き込み可能な位置を示す。 【0551】 次に、ステップS17002において、書き込まれたパーティション候補選択パラメータを用いて、所定のブロック分割情報の大セットからブロック分割情報の小セットが選択される。 【0552】 書き込まれたパーティション候補選択パラメータは、例えば、2以上のブロック分割情報セットからブロック分割情報セットを選択するためのインデックスを含むことができる。 【0553】 ブロック分割情報は、用いる分割方法(縦分割、横分割、及び四分木分割等)ごとに異なるブロック分割情報のグループ(セット)に分類できる。例えば、図49Aに示すように、縦分割グループ(第1セット)、横分割グループ(第2セット)、及び四分木分割グループ(第3セット)の3つのブロック分割情報グループがある。縦分割グループは縦分割のみに対応し、横分割グループは横分割のみに対応し、四分木分割グループは四分木分割のみに対応する。インデックスの値が0であれば、縦分割グループが選択される。インデックスの値が1であれば、横分割グループが選択される。インデックスの値が2であれば、四分木分割グループが選択される。 【0554】 符号化済みブロックのブロック分割情報も画像位置ごとに異なるブロック分割情報グループに分類できる。例えば、左上ブロック、上ブロック及び右上ブロックのブロック分割情報は、上ブロック分割グループ(第1セット)として分類できる。左下ブロック及び左ブロックのブロック分割情報は、左ブロック分割グループ(第2セット)として分類できる。同位置ブロック及び動き補償参照ブロックのブロック分割情報は、時間ブロック分割グループ(第3セット)として分類できる。インデックスの値が0であれば、上ブロック分割グループが選択される。インデックスの値が1であれば、左ブロック分割グループが選択される。インデックスの値が2であれば、時間ブロック分割グループが選択される。 【0555】 別の例として、書き込まれたパーティション候補選択パラメータは、図49Bに示すように、ブロック分割情報セットから1以上の選択ブロック分割情報を選択するためのパラメータ/インデックスを含むことができる。 【0556】 ブロック分割情報は、ブロックを横分割するか縦分割するかを示すパラメータセットであってもよい。ブロック分割情報は、ブロック内のすべてのサブブロックの所定ブロック幅及び所定ブロック高を含むパラメータセットであってもよい。また、ブロック分割情報は、所定のブロックパーティション構造候補リストから1 つの分割構造候補を選択するためのインデックスを含むパラメータセットであってもよい。このとき、ブロックパーティション構造は、図38に示すように、ブロック内のすべてのサブブロックのジオメトリを視覚的に提示する。 【0557】 ステップS17003において、パーティション選択パラメータがビットストリームに書き込まれる。図37は、圧縮映像ビットストリームにおけるパーティション選択パラメータの書き込み可能な位置を示す。 【0558】 次に、ステップS17004において、書き込まれたパーティション選択パラメータを用いて、選択されたブロック分割情報のセットのみからブロック分割情報が特定される。ここで、特定されたブロック分割情報が用いられれば、ブロックはジオメトリセットの複数のサブブロックに分割されるが、別のブロック分割情報が用いられれば、ブロックは別のジオメトリセットの複数のサブブロックに分割される。」 「 [図:0001434449000001.jpg] 」(図27) 「 [図:0001434449000002.jpg] 」(図49A) 「 [図:0001434449000003.jpg] 」(図49B) 上記記載によれば、発明の詳細な説明及び図面には、「パーティション候補選択パラメータ」を用いて、「所定のブロック分割情報の大セット」から「ブロック分割情報の小セット」を選択する(段落0551)ための具体例として、インデックスを用いて、2以上のブロック分割情報セット(グループ)から、ブロック分割情報セット(グループ)を選択する手法(特に段落0552、0553、図49Aを参照。以下「図49A具体例」という。)と、パラメータ/インデックスを用いて、ブロック分割情報セットから1以上の選択ブロック分割情報を選択する手法(特に段落0555、図49Bを参照。以下「図49B具体例」という。)が開示されているといえる。 エ 本願発明と具体例の対比 (ア)本願発明と図49A具体例の対比 図49A具体例が、予めグループ化された「セット」を選択する態様であることは、上記(1)に記載したとおり、請求人も認めている。 そして、図49Aに記載された「第1セット」から「第3セット」は、図面から明らかなとおり、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含ま」ない(構成A22’)ものとはいえない。 また、予めグループ化された(パーティション)セットとして、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティションを含ま」ない(パーティション)セット(構成A22’)を準備しておくことは、発明の詳細な説明の記載全体をみても、記載も示唆もされていない。 そうすると、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’により特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とすることは(上記イ)、発明の詳細な説明に記載された図49A具体例とは異なる。 (イ)本願発明と図49B具体例の対比 図49B具体例が、個別のパーティションを選択してセットを構成する態様であることは、上記(1)に記載したとおり、請求人も認めている。 また、請求人は、「このように特定のパーティションを予め選択肢から除外した「小セット」を構成することにより、その後の分割方法を選択する際に考慮すべき候補が減少します。その結果として、ブロック分割情報に係る符号量を削減し、圧縮効率を向上させるという効果を奏します。・・・この「取捨選択」の思想は、図49Bが「15のうちの3つを選択」と示していることからも明確にサポートされています。」(上記(1))と主張している。 しかしながら、請求人が「特定のパーティション」と呼ぶ、予め選択肢から除外すべきパーティションがどのようなものであるかは、発明の詳細な説明をみても、不明であり、ましてや、予め選択肢から除外すべき「特定のパーティション」を、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」(構成A22’)とすることは、発明の詳細な記載全体をみても、記載も示唆もされていない。 請求人は、図49Bを自らの主張の根拠として挙げているが、図49Bからは、むしろ「1つのセット」に含まれる15のパーティションのうち、「任意の」3つを選択する技術思想が見てとれる。 さらに、図49B具体例において、請求人が主張する「ブロック分割情報に係る符号量を削減し、圧縮効率を向上させる」という効果については、個別に選択するパーティションにはよらず、「任意の」パーティションを選択しても同様の効果が得られるといえる。 そうすると、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’により特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であることは(上記イ)、発明の詳細な説明に記載された図49B具体例とは異なる。 (ウ)図49A具体例と図49B具体例の両方に基づく検討 請求人は、「図49Aと図49Bは、いずれも単一の「実施の形態10」をサポートする根拠となり得るものであ」る(上記(1))と主張している。 そこで検討すると、図49A具体例と図49B具体例が、いずれも「実施の形態10」に含まれることは、請求人が主張するとおりであるが、「別の例として」(段落0555冒頭)との記載によれば、図49A具体例と図49B具体例が、異なる具体例であることも明らかである。特に、図49A具体例が予めグループ化されたセットを選択する態様であり、一方図49B具体例が個別のパーティションを選択してセットを構成する態様であることを踏まえると、図49A具体例と図49B具体例を組み合わせて第3の具体例を構成することは自明とはいえず、また、発明の詳細な説明にはそのような第3の具体例は記載も示唆もされていない。 そうすると、請求人の主張(上記(1))は、発明の詳細な説明の「実施の形態10」には、図49A具体例と図49B具体例に共通する実施の形態が開示されており、当該共通する実施の形態により、本願発明はサポートされているという趣旨であると善解しうる。 しかしながら、上記(ア)及び(イ)で説示したとおり、図49A具体例と図49B具体例はいずれも本願発明とは異なる。 また、意見書の上記主張をみても、「これらは、「大セットから小セットを選択する」という本願発明のより広い概念を説明するための、並列かつ非排他的な具体例です。」と述べている程度であるから、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’により特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であることが(上記イ)、図49A具体例と図49B具体例に共通する実施の形態として、発明の詳細な説明に記載されているとは認められない。 (エ) (ア)から(ウ)のとおり、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’で特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であることは(上記イ)、発明の詳細な説明に記載されていない。 (3)サポート要件についてのまとめ 上記アからエのとおり、構成A、A2、A21、及びA22’を含む本願発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、当審拒絶理由の(4)イで通知した拒絶の理由は、解消していない。 3 新規事項の追加について (1)令和7年9月9日に提出された意見書における請求人の主張 上記2(1)に記載したとおりである。 (2)合議体の判断 ア 上記2(2)エ(エ)で指摘したとおり、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’で特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であることは(上記2(2)イ)、発明の詳細な説明に記載されていない。 イ また、本願発明の構成A、A2、A21、及びA22’で特定される、「前記回路は、動作中に」(構成A)、「・・・第1パラメータに第1の値を設定し、・・・第2パラメータに第2の値を設定し、・・・前記第2パラメータが示すパーティションを特定」する(構成A21から構成A23)ことに先立ち、「ピクチャのブロックを単一の方向のみに沿って分割する」(構成A2)ことを、自ら決定したか、又は、他の手段から指示された状態において、「第2パーティションセットを用いて前記ブロックを複数のサブブロックに分割することに応えて、第1パラメータに第1の値を設定し」(構成A21)、意図的に「前記単一の方向のパーティションを含む第1パーティションセットからパーティションを複数選択して含むパーティションセット」(構成A22’)とした結果、「前記単一の方向のパーティションを少なくとも1つ含み、前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」を含まない「前記第2パーティションセット」(構成A22’)とし、ここで、「前記回路」(構成A)は、「前記ブロックを同一サイズの4つのサブブロックに前記単一の方向に分割する前記第1パーティションセットに含まれるパーティション」とそれ以外の「前記単一の方向のパーティション」等を区別して取捨選択する回路であることは(上記2(2)イ)、翻訳文等にも記載されていない。 ウ 令和7年9月9日になされた手続補正は、当該補正前の請求項1に記載された構成A22を当該補正後の構成A22’に補正することによって、翻訳文等に記載されていない事項(上記イ)を導入するものであるから、翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 また、請求人の上記主張(上記(1))は採用できない。 (3)新規事項についてのまとめ 令和7年9月9日になされた手続補正は、翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、当審拒絶理由の(4)ウで通知した拒絶の理由は、解消していない。 第5 むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものでないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず、また、令和7年9月9日になされた手続補正は、翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-011372

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決69件(パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ)
  • 2025-012748拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理方法及び情報処理システム
    同じ当事者: パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
  • 2025-008747拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)パケット遅延バジェットが制限されるシナリオにおいてモード2のリソースを(再)選択…
    同じ当事者: パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
  • 2025-004710拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユーザ機器、基地局、集積回路及び方法
    同じ当事者: パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
  • 2025-003178拒絶査定不服審判 / 2026-07-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)三次元データ符号化方法、三次元データ復号方法、三次元データ符号化装置、及び三次元…
    同じ当事者: パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
  • 2025-001989拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)信号の送信に関与するユーザ機器およびネットワークノード
    同じ当事者: パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決1,206件(特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号)
  • 2020-015819拒絶査定不服審判 / 2021-12-13 / 請求不成立予測動きベクトル誘導方法及びその方法を使用する装置
    共通の条文: 特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号
  • 2017-011862拒絶査定不服審判 / 2018-08-20 / 請求不成立画像形成装置
    共通の条文: 特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号
  • 2021-009426拒絶査定不服審判 / 2026-02-26 / 請求不成立2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリ…
    共通の条文: 特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号
  • 2023-006404拒絶査定不服審判 / 2024-12-13 / 請求不成立複製されたタスク結果を使用してコンピュータクラスタを管理すること
    共通の条文: 特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号
  • 2023-002134拒絶査定不服審判 / 2024-10-17 / 請求不成立冷媒漏洩管理システム
    共通の条文: 特許法17条の2第3項、特許法36条6項1号
同じ論点・分野の審決(審決分類)755件(537・H04N、55・H04N)
  • 2024-019403拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)撮像装置およびその設定画面
    共通の審決分類: 537・H04N、55・H04N
  • 2025-005040拒絶査定不服審判 / 2026-06-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像予測方法、エンコーダ、デコーダ及び記憶媒体
    共通の審決分類: 537・H04N、55・H04N
  • 2025-003936拒絶査定不服審判 / 2026-04-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)符号化装置及び符号化方法
    共通の審決分類: 537・H04N、55・H04N
  • 2024-014084拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 請求不成立監視カメラシステム
    共通の審決分類: 537・H04N、55・H04N
  • 2025-005994拒絶査定不服審判 / 2026-03-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
    共通の審決分類: 537・H04N、55・H04N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存