特許拒絶査定不服審判
2024-019403
撮像装置およびその設定画面
- 審判番号
- 2024-019403
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-008590
- 請求日
- 2024年12月03日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マクセル株式会社
- 【請求人代理人】青稜弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .55 -WYF(H04N) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (H04N) / 標準データ:80・55 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2023-8590「撮像装置およびその設定画面」拒絶査定不服審判事件〔令和5年3月24日出願公開、特開2023-41766、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)5月18日(優先権主張 平成28年5月20日、平成28年6月16日)を国際出願日とした特願2018-518358号の一部を令和2年6月3日に新たな特許出願とした特願2020-96900号の、さらにその一部を令和5年1月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和8年4月10日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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