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商標拒絶査定不服審判

2023-011369

ツズクプロジェクト、トゥドゥクプロジェクト、ツズク、トゥドゥク、プロジェクト

審判番号
2023-011369
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-002146
請求日
2023年07月06日
審決日
2024年03月05日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パルグループホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-2146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月27日に登録出願された商願2021-65035に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年1月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年3月8日付け:意見書 令和5年4月5日付け:拒絶査定 令和5年7月6日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6358039号商標(以下「引用商標」という。)は、「TUDUKU」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月11日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「TU DU KU」及び「PROJECT」の文字を二段に表してなるところ(上段の3文字目「D」は一部矢印を用いてデザイン化されている。)、その構成文字は、大きさと段が異なるものの、上下に近接し、中央を揃えて、同じ書体でまとまりよく表してなるから、構成全体として一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「TU DU KU」の文字部分は、一般的な辞書に載録がなく、具体的な成語に直ちに通じるものではなく、「PROJECT」の文字部分は、「プロジェクト。計画。」の意味を有する英語であるところ(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。 そして、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「ツヅクプロジェクト」と発音できる造語を表してなると認識、理解できるもので、いずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その指定役務の質等を表すものとして、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ツヅクプロジェクト」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「TUDUKU」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字は、一般的な辞書に載録がなく、具体的な成語に直ちに通じるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ツヅク」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字に「TUDUKU」の文字を含む点を共通にするとしても、語尾の「PROJECT」の文字部分の有無などにより、構成文字全体として異なる語を表してなるから、一部文字の図案化の有無も相まって、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「ツヅク」の構成音を共通にするとしても、語尾の「プロジェクト」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の商品又は役務について使用しても、商品又は役務の出所について混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011369

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