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商標拒絶査定不服審判

2023-001515

フーズフーチコ、フーズフー、フーズ、フー、ダブリュウエイチオオ、ダブリュウエッチオオ、チコ

審判番号
2023-001515
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-023585
請求日
2023年01月30日
審決日
2023年11月22日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社パルグループホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-23585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年5月17日に登録出願された商願2021-59451に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年3月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月12日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月 1日付け:意見書 令和4年10月19日付け:拒絶査定 令和5年 1月30日付け:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第1223878号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:昭和48年12月19日 設定登録日:昭和51年10月 4日 最新更新登録日:平成28年11月15日 指定商品:第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(指定商品の書換登録日:平成18年12月13日) 2 登録第1549710号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「Chico」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和54年10月17日 設定登録日:昭和57年11月26日 最新更新登録日:令和4年5月31日 指定商品:第10類「ほ乳びん,その他のほ乳用具」(指定商品の書換登録日:平成16年2月25日) 3 登録第1603749号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「Chico」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和54年10月17日 設定登録日:昭和58年 7月28日 最新更新登録日:令和5年3月31日 指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」(指定商品の書換登録日:平成15年8月20日) なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」について取り消すべき旨の審決がされ、令和4年4月5日にその確定審決の登録がなされた。 4 登録第2091697号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「チコ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和61年 6月19日 設定登録日:昭和63年11月30日 最新更新登録日:平成30年10月23日 指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」(指定商品の書換登録日:平成20年11月5日) なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」について取り消すべき旨の審決がされ、令和4年4月12日にその確定審決の登録がなされた。 5 登録第4614835号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「WHO’S WHO」の文字及び「フーズフー」の文字を上下二段に表してなる商標 登録出願日:平成13年11月26日 設定登録日:平成14年10月25日 最新更新登録日:令和4年10月12日 指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 6 登録第4838067号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成16年 5月24日 設定登録日:平成17年 2月10日 更新登録日:平成27年 3月17日 指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標から、「WHO’S WHO」又は「Chico」の文字部分を抽出した上で、本願商標は引用商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第5 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、上段にごく小さく「WHO’S WHO」の文字を、下段に顕著に大きく「Chico」の文字を配してなるところ、これらは二段に分かれており、大きさも顕著に異なるものであり、「Chico」の文字部分を「WHO’S WHO」の文字部分と分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないから、その構成中、顕著に大きく表された「Chico」の文字部分を要部として抽出し、これを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 そうすると、本願商標は、「Chico」の文字部分に相応して「チコ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フーズフーチコ」の一連の称呼を生じるほか、「チコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標2及び3について 引用商標2及び3は、「Chico」の文字を普通に用いられる方法で横書きした構成よりなるものであり、当該文字に相応して「チコ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標2及び3からは、「チコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標2及び3との類否について 本願商標と引用商標2及び3とは、それぞれ上記(1)及び上記(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標の構成中の要部である「Chico」の文字部分と、引用商標2及び3の「Chico」の文字とを比較すると、外観においては、両者はつづりを同じくし、かつ、いずれも一般的に用いられる書体で表されていることから、両者は外観上、類似するというのが相当である。 そして、称呼については、両者は「チコ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。 したがって、本願商標と引用商標2及び3とは、観念において比較できないとしても、「チコ」の称呼を共通にし、外観上類似するため、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願に係る指定役務と引用商標2及び3に係る指定役務との類否について 本願商標の指定役務中、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標2の指定商品、第3類「ほ乳びん,その他のほ乳用具」と類似する役務である。 また、本願商標の指定役務中、第35類「アロマオイル・ろうそく型芳香剤・芳香剤・香料・食品香料(精油のものを除く。)及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標3の指定商品、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」と類似する役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標2及び3と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標2及び3の指定商品と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願出願人の子会社である株式会社パルは、婦人服・紳士服・雑貨等の企画・製造及び卸・小売業を営む会社であるところ、2011年に「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等について、本願商標の使用を開始して以来、現在まで継続して、実際の取引の現場において、本願商標を「フーズフーチコ」と称呼して、使用している実情がある旨主張するとともに、甲第3号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出している。 しかしながら、請求人の提出に係る証拠によれば、数件の資料において、「フーズフーチコ」の文字が使用されていることは認められるものの、これらのみをもって、本願商標が、常に一体のものとして請求人の出所識別標識として認識されているとはいえず、本願商標については、上記1(1)のとおり、その構成中、顕著に大きく表された「Chico」の文字部分を要部として抽出し、これを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。 (2)したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001515

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