商標拒絶査定不服審判
2024-020069
キトフォレストマーケットシモイチ、キト、フォレストマーケットシモイチ、フォレストマーケット、フォレスト
- 審判番号
- 2024-020069
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-029653
- 請求日
- 2024年12月13日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社パルグループホールディングス
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35) / T18 .264-Z (W35) / T18 .265-Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-29653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和6年3月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年4月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年6月5日 :意見書の提出
令和6年9月9日付け :拒絶査定
令和6年12月13日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式及び非電気式アロマオイルディフューザー(リードディフューザー状のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製の容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、令和5年8月4日に登録出願された商願2023-87319に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願された。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4752880号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」を含む第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成15年8月14日
設定登録日 平成16年3月5日
2 登録第4877636号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第6類「金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」及び第22類「日よけ,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」を含む第6類、第10類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成16年10月28日
設定登録日 平成17年7月8日
3 登録第5192198号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 第35類「荷役機械器具・荷役用金属製鎖・荷役用つり索及び荷役用ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 平成19年6月21日
設定登録日 平成20年12月26日
4 登録第5795785号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品及び指定役務 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第9類「電子出版物」を含む第6類、第7類、第9類、第22類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成27年3月31日
設定登録日 平成27年10月2日
5 登録第6165354号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第9類「写真機械器具,光学機械器具,3D眼鏡,ブザー,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成30年9月14日
設定登録日 令和元年7月26日
6 登録第6515394号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス,釣り具」
登録出願日 令和3年9月10日
設定登録日 令和4年2月17日
7 登録第6777654号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第9類「写真機械器具,光学機械器具,3D眼鏡,ブザー,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 令和5年7月5日
設定登録日 令和6年2月9日
8 国際登録第1402897号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第19類「Artificial stone; mosaics for building; ceramic tile; refractory construction materials, not of metal; pantiles; floorings, not of metal; non-metallic building coating materials.」
国際商標登録出願日 2017年(平成29年)12月5日
設定登録日 令和元年7月5日
以下、引用商標1ないし引用商標8をまとめて「引用商標」という。
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標の構成中の「KITO」の文字部分と、引用商標1ないし引用商標3及び引用商標7の構成中の「KITO」の文字部分並びに引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8とを比較すると、外観において、両者は、書体やその配置における差異があるものの、いずれも「KITO」の欧文字を、普通に用いられる方法を脱しない態様で、横一連に欧文字4字で表されており、また、商標の使用においては、文字の配置を斜めに配したり、構成文字の書体を異にするなどといったデザインの変更はごく一般に行われているから、これらの差異は、両商標の類否を判断する上でさしたる相違であるとはいえず、両者は、外観において近似した印象を与えるものである。
また、両者は、観念において比較できないものの、「キト」の称呼を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標というのが相当である。
加えて、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品及び役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品及び役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日判決参照)。
また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、その場合であっても、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日判決参照)。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「KITO」の欧文字を大きく横書きし、その下に、「FOREST MARKET」の欧文字及び「SHIMOICHI」の欧文字を二段に表してなるところ、「KITO」の文字部分は、他の文字部分と空白を空けて配置されていることに加え、その構成文字は、他の文字部分の構成文字に比較して、1文字の大きさがおよそ25倍の大きさで大きく目立つように表されていることから、外観上分離して看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、「KITO」の文字及び「SHIMOICHI」の文字は、一般的な辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。また、「FOREST」の文字は「森林」の、「MARKET」の文字は「市場」の意味を有するものである(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社」)ものの、これらを組み合わせてなる「FOREST MARKET」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって特定の意味合いを認識させるものではない。
また、本願商標の構成中、「KITO」の文字、「FOREST MARKET」の文字及び「SHIMOICHI」の文字は、いずれも本願の指定役務との関係において、役務の質等を表すものである等、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないというべき事情も見いだせないから、そのいずれもが自他役務の識別標識としての機能を十分に発揮し得る部分といえる。
さらに、「KITO」の文字と他の文字は、本願商標の構成全体としても、「KITO」の文字部分といずれかの文字部分の組合せとしても、観念上の繋がりもないものである。
加えて、本願商標全体から生じる「キトフォレストマーケットシモイチ」の称呼は冗長である。
以上からすると、本願商標は、その構成において、非常に大きく目立つように表された「KITO」の文字部分が目をひく部分であって、当該文字部分が、取引者及び需要者に対し、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえる。
してみると、本願商標は、その構成中「KITO」の文字部分だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その構成中「KITO」文字部分の構成文字に相応して「キト」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1ないし引用商標3
引用商標1ないし引用商標3は、別掲2のとおり、右側が下がるように斜めに傾けられた楕円図形に重なるように、「KITO」の欧文字を左側が下がるように斜めに書してなるところ、当該楕円図形は、傾けられた楕円図形であるということ以上に、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、「KITO」の文字は、上記(1)のとおり、一般的な辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、「KITO」の文字は、楕円図形に重なるように配されているものの、空白を空けて配されていることに加え、楕円図形と「KITO」の文字部分とは、図形と文字という構成要素を異にしていることから、両者は視覚的に分離して看取されるものである。
さらに、楕円図形と「KITO」の文字部分は、全体として親しまれた意味合いを表したものとはいえず、他にこれらを不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせないことからすると、引用商標1ないし引用商標3は、楕円図形と「KITO」の文字部分をそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
さらに、「KITO」の文字部分は読みやすい書体で表されているものであるから、引用商標1ないし引用商標3の構成において、目をひく部分といえる。
また、楕円図形は、上記のとおり、需要者に対し、特定の意味合いを認識させることのないものであるものの、「KITO」の文字部分の後ろに隠れるように配され、目立ちにくいことから、目をひく部分とはいえない。
そうすると、引用商標1ないし引用商標3は、その構成中、「KITO」の文字部分が、取引者又は需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえる。
してみると、引用商標1ないし引用商標3は、その構成中、「KITO」の文字部分だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、引用商標1ないし引用商標3は、その構成中、「KITO」の文字部分の構成文字に相応して「キト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8
引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8は、別掲3及び別掲5のとおり、「KITO」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、上記(1)及びアのとおり、一般的な辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
したがって、引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8は、その構成文字に相応して、「キト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標7
引用商標7は、別掲4のとおり、上部を白色、下部を黄色に塗り分けられた角丸正方形の白色部分に、3本の黄色の曲線を等間隔に配し(以下、これらをまとめて「図形部分」ということがある。)、角丸正方形の黄色部分には「KITO」の黒色の欧文字を横書きしてなるところ、上部を白色、下部を黄色に塗り分けられた角丸正方形及び、等間隔に配された3本の黄色の曲線は、これら単独としても、これらを組み合わせたものとしても、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、これらは特定の称呼及び観念は生じないものである。
また、「KITO」の文字は、上記(1)、ア及びイのとおり、一般的な辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、「KITO」の文字部分は、角丸正方形の黄色部分の内部に配されているものの、図形部分は、全体として親しまれた意味合いを表したものとはいえず、他に図形部分と「KITO」の文字部分を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせないことからすると、引用商標7は、図形部分と「KITO」の文字部分をそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
さらに、「KITO」の文字部分は読みやすい書体で、かつ、目立つように表されているものであるから、引用商標7の構成において、目をひく部分といえる。
また、図形部分は、上記のとおり、需要者に対し、特定の意味合いを認識させることのないものであるから、これらも、引用商標7の構成において目をひく部分といえる。
そうすると、引用商標7は、その構成中、図形部分及び「KITO」の文字部分は、そのいずれもが取引者又は需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえる。
してみると、引用商標7は、その構成中、「KITO」の文字部分だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、引用商標7は、その構成中、「KITO」の文字部分の構成文字に相応して「キト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標1ないし引用商標3の類否
本願商標は文字のみからなるのに対し、引用商標1ないし引用商標3は図形部分と文字部分からなることに加え、「FOREST MARKET」の文字及び「SHIMOICHI」の文字の有無という差異を有することから、両商標は、その構成全体の比較において外観上相違するものであるものの、本願商標の構成中の「KITO」の文字部分と引用商標1ないし引用商標3の構成中の「KITO」の文字部分の比較においては、書体の違い及び、前者が横書きされ、後者が斜めに書されているという違いはあるものの、いずれも一般的な書体で表されたものであることに加え、商標の使用においては、当該商標が表示される場所に合うように縦書きに表記したり、横書きに表記したり、角度を変えて表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、これらの外観上の差異が看者に対し、強い印象を与えるとまではいえないし、これらは文字つづりを共通にするものであるから、両者は外観において似通った印象を与えるものである。
そして、両者は、ともに「キト」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
また、両者は、ともに特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
以上によれば、本願商標の構成中「KITO」の文字部分と引用商標1ないし引用商標3の構成中の「KITO」の文字部分は、観念において比較することができないものの、外観において似通った印象を与えるものであって、称呼を共通にするものであるから、その外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
イ 本願商標と引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8の類否
本願商標と引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8とは、「FOREST MARKET」の文字及び「SHIMOICHI」の文字の有無という差異を有することから、両商標は、その構成全体の比較において外観上相違するものであるものの、本願商標の構成中の「KITO」の文字部分と引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8の比較においては、書体の違いはあるものの、いずれも一般的な書体で表されているものであるから、この外観上の差異が看者に対し、強い印象を与えるとまではいえない。加えて、これらは文字つづりを共通にするものであるから、両者は外観において似通った印象を与えるものである。
そして、両者は、ともに「キト」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
また、両者は、ともに特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
以上によれば、本願商標の構成中「KITO」の文字部分と引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8は、観念において比較することができないものの、外観において似通った印象を与えるものであって、称呼を共通にするものであるから、その外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、本願商標と引用商標4ないし引用商標6及び引用商標8は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
ウ 本願商標と引用商標7の類否
本願商標は文字のみからなるのに対し、引用商標7は図形部分と文字部分からなることに加え、「FOREST MARKET」の文字及び「SHIMOICHI」の文字の有無という差異を有することから、両商標は、その構成全体の比較において外観上相違するものであるものの、本願商標の構成中の「KITO」の文字部分と引用商標7の構成中の「KITO」の文字部分の比較においては、書体の違いはあるものの、どちらも一般的な書体で表されたものであることから、この外観上の差異が看者に対し、強い印象を与えるとまではいえないし、これらは文字つづりを共通にするものであるから、両者は外観において似通った印象を与えるものである。
そして、両者は、ともに「キト」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
また、両者は、ともに特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
以上によれば、本願商標の構成中「KITO」の文字部分と引用商標7の構成中の構成中の「KITO」の文字部分は、観念において比較することができないものの、外観において似通った印象を与えるものであって、称呼を共通にするものであるから、その外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、本願商標と引用商標7は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願の指定役務中の第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式及び非電気式アロマオイルディフューザー(リードディフューザー状のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製の容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の役務である。
(5)小括
本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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