商標拒絶査定不服審判
2025-007650
ヤマトツナガリプロジェクト、ヤマトツナガリ、ヤマト、ツナガリプロジェクト、ツナガリ、プロジェクト
- 審判番号
- 2025-007650
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-137945
- 請求日
- 2025年05月19日
- 審決日
- 2025年10月07日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社やまと
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W242535) / T18 .262-WY (W242535) / T18 .263-WY (W242535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-137945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年8月1日付け :拒絶理由通知書
令和6年9月17日 :意見書の提出
令和6年11月1日 :上申書の提出
令和7年1月31日付け:拒絶査定
令和7年5月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(25)のとおりであり、そのうち(1)ないし(10)、(12)ないし(25)の商標権は現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
なお、(11)の商標権は、それに係る閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年5月21日に存続期間の満了により消滅(同7年1月29日登録の抹消)しているものである。
(1)登録第165240号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「大和」の文字を縦書きしてなるもの
登録出願日:大正12年12月28日
設定登録日:大正14年1月17日
最新の更新登録日:令和6年11月25日
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成17年12月14日)
(2)登録第865654号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「やまと」の文字を縦書きしてなるもの
登録出願日:昭和41年12月29日
設定登録日:昭和45年7月20日
最新の更新登録日:令和2年4月15日
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成22年3月31日)
(3)登録第1670886号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ヤマト」の片仮名及び「YAMATO」の欧文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和54年11月30日
設定登録日:昭和59年3月22日
最新の更新登録日:令和6年3月5日
指定商品:第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成17年3月9日)
(4)登録第2540530号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「ヤマト」の片仮名を横書きしてなるもの
登録出願日:昭和62年3月30日
設定登録日:平成5年5月31日
最新の更新登録日:令和5年4月11日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成16年9月1日)
(5)登録第2617333号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲3
登録出願日:平成3年6月18日
設定登録日:平成6年1月31日
最新の更新登録日:令和5年10月4日
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成16年12月1日)
(6)登録第2718728号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「YAMATO」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成2年4月20日
設定登録日:平成8年12月25日
最新の更新登録日:平成28年7月12日
指定商品:第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成19年5月30日)
なお、指定商品については、商標権一部取消審判により、指定商品中、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」についての登録を取り消す審決がなされ、令和5年6月1日に当該審決の確定登録がされている。
(7)登録第2718729号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「ヤマト」の片仮名を横書きしてなるもの
登録出願日:平成2年4月20日
設定登録日:平成8年12月25日
最新の更新登録日:平成28年7月12日
指定商品:第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成19年12月12日)
なお、指定商品については、商標権一部取消審判により、指定商品中、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」についての登録を取り消す審決がなされ、令和5年6月16日に当該審決の確定登録がされている。
(8)登録第3145650号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:「大和」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日:平成8年4月30日(特例商標)
最新の更新登録日:平成28年3月1日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
(9)登録第3244266号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「大和」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日:平成9年1月31日(特例商標)
最新の更新登録日:平成29年1月10日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務
(10)登録第3305769号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:「大和」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成4年9月29日(商願平04-250529に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願))
設定登録日:平成9年5月16日(特例商標)
最新の更新登録日:平成29年5月23日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務
(11)登録第4273559号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:「やまと」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成10年5月14日
設定登録日:平成11年5月21日
最新の更新登録日:平成31年4月16日
指定商品:第26類に属する閉鎖商標原簿に記載の商品
(12)登録第4306731号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲4
登録出願日:平成10年5月15日
設定登録日:平成11年8月20日
最新の更新登録日:令和元年5月21日
指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
(13)登録第4733422号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:別掲5
登録出願日:平成15年6月16日
設定登録日:平成15年12月12日
最新の更新登録日:令和5年9月15日
指定商品:第7類に属する商標登録原簿に記載の商品
(14)登録第4921002号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:「やまと」の文字、「YAMATO」の欧文字及び「ヤマト」の片仮名を3段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成17年1月7日
設定登録日:平成18年1月13日
更新登録日:平成28年1月19日
指定商品:第34類に属する商標登録原簿に記載の商品
(15)登録第5109124号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:別掲6
登録出願日:平成19年6月19日
設定登録日:平成20年2月1日
更新登録日:平成29年9月12日
指定商品:第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
(16)登録第5654545号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成:別掲7
登録出願日:平成25年8月29日
設定登録日:平成26年3月7日
更新登録日:令和6年1月25日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(17)登録第5654546号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成:YAMATO(標準文字)
登録出願日:平成25年8月29日
設定登録日:平成26年3月7日
更新登録日:令和6年1月25日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(18)登録第5823013号商標(以下「引用商標18」という。)
商標の構成:別掲8
登録出願日:平成27年8月27日
設定登録日:平成28年1月29日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(19)登録第5929477号商標(以下「引用商標19」という。)
商標の構成:別掲9
登録出願日:平成28年4月18日
設定登録日:平成29年3月10日
指定商品:第4類に属する商標登録原簿に記載の商品
(20)登録第5943430号商標(以下「引用商標20」という。)
商標の構成:YAMATO(標準文字)
登録出願日:平成28年5月25日
設定登録日:平成29年4月28日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載の商品
(21)登録第6224388号商標(以下「引用商標21」という。)
商標の構成:別掲10
登録出願日:平成30年10月31日
設定登録日:令和2年2月10日
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
(22)登録第6277190号商標(以下「引用商標22」という。)
商標の構成:別掲11
登録出願日:令和元年8月20日
設定登録日:令和2年8月5日
指定商品:第7類に属する商標登録原簿に記載の商品
(23)登録第6386257号商標(以下「引用商標23」という。)
商標の構成:別掲12
登録出願日:令和元年11月8日(商願2019-142525に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願))
設定登録日:令和3年5月7日
指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
(24)登録第6414719号商標(以下「引用商標24」という。)
商標の構成:別掲13
登録出願日:平成31年2月15日
設定登録日:令和3年7月12日
指定商品:第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(25)登録第6471721号商標(以下「引用商標25」という。)
商標の構成:別掲14
登録出願日:令和2年11月5日
設定登録日:令和3年11月16日
指定商品及び指定役務:第1類ないし第24類、第27類ないし第32類、第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「YA MA TO」の欧文字、中段に複数の点を線でつないだ折れ線図形上に配された「tsunagari」の欧文字、下段に「Project」の欧文字を三段に、全体として逆三角形を描くようにバランスよく配置され、外観上まとまりよい印象を与えるものである。
また、本願商標の構成文字から生じる「ヤマトツナガリプロジェクト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、本願商標は全体として何らかのプロジェクトの名称を表すと理解されるというのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「YA MA TO」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「YA MA TO」の文字部分のみに着目するとはいい難い。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「YA MA TO」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本願商標から「YA MA TO」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標1ないし引用商標10、引用商標12ないし引用商標25とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
また、上記3のとおり、引用商標11は存続期間の満了により消滅しているから、引用商標11との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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