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商標拒絶査定不服審判

2022-001073

コナモンスマイルプロジェクト、コナモン、スマイルプロジェクト、スマイル、プロジェクト

審判番号
2022-001073
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-012214
請求日
2022年01月25日
審決日
2022年11月15日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日清製粉グループ本社
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W304143) / T18 .262-WY (W304143) / T18 .263-WY (W304143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-12214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月4日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年3月1日付けで拒絶理由の通知、同年4月19日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年10月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月25日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第30類「小麦粉,天ぷら粉,から揚げ粉,お好み焼き粉,たこ焼き粉,プレミックス粉,バッターミックス,食用粉類,即席菓子のもと」、第41類「料理に関する教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,料理に関するセミナーの企画・運営又は開催,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),料理コンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽情報の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,料理のレシピに関する情報の提供,飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5635302号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマイルプロジェクト」の片仮名を標準文字で表したものであり、平成25年7月12日登録出願、別掲2のとおり、第3類、第10類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第35類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「こなもん」、「KONAMON」(2文字目の「O」は人の笑顔を模した図案化がされている。)、「スマイル プロジェクト」の文字を三段に横書きしてなり、その上下には麦の穂とおぼしき図形を、左側には虹色の球状の図形を配してなるところ、それら構成文字は、近接して、麦の穂とおぼしき図形部分に囲まれるように、まとまりのよい構成で配置されており、また、その構成中「こなもん」の平仮名は「KONAMON」の欧文字の表音に相当するから、構成文字全体としては「KONAMONスマイルプロジェクト」なる一連一体の語を表してなると認識、理解できる。 そして、本願商標の構成中、「KONAMON」(こなもん)の文字は「粉物」(小麦粉を主な材料とする料理。)の語に通じ、「スマイル」の文字は「微笑。ほほえみ。」の意味を、「プロジェクト」の文字は「企画。開発事業。」の意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体としては、何らかのプロジェクトの名称を表してなると理解できるとしても、具体的な意味合いまでは認識できない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コナモンスマイルプロジェクト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「スマイルプロジェクト」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「スマイル」の文字は「微笑。ほほえみ。」の意味を、「プロジェクト」の文字は「企画。開発事業。」の意味を有する外来語(前掲書参照)であり、構成文字全体としては、何らかのプロジェクトの名称を表してなると理解できるとしても、具体的な意味合いまでは認識できない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「スマイルプロジェクト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無に加えて、構成文字も異なるから、判別は容易である。また、称呼については、語尾の構成音「スマイルプロジェクト」を共通にするものの、語頭の構成音「コナモン」の有無の明瞭な差異から、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易だから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、その出所について相紛れるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001073

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