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商標拒絶査定不服審判

2023-009568

イイトップ、エトップ、トップ、テイオオピイ

審判番号
2023-009568
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-110800
請求日
2023年06月09日
審決日
2024年06月26日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日研工作所
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイミー国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-110800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「eTOP」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年1月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月20日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、第9類に属する同日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたが、同年3月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第9類「測定機械器具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、国際登録第6446073号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-009568

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