審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-009151

トップアアル、トップ、テイオオピイ

審判番号
2024-009151
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-076334
請求日
2024年06月03日
審決日
2025年02月07日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホーチキ株式会社
  • 【請求人代理人】広川 浩司
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 滝口 裕子
  • 審判官 小田 昌子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 76334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和 5年 7月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 5年12月11日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 1月15日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 2月21日付け:拒絶査定 令和 6年 6月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「TOP-R」の文字を横書きしてなるところ、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4745450号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和6年12月5日になされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-009151

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存