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商標拒絶査定不服審判

2017-650027

トップトゥーン、トップ、テイオオピイ、トゥーン

審判番号
2017-650027
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1284305
請求日
2017年05月01日
審決日
2018年07月04日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TOPCO Co., Ltd
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W38) / T18 .91 -WY (W38)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1284305号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「TOPTOON」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)9月11日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における2018年(平成30年)4月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第38類「Providing online bulletin board relating to animation;providing online chat rooms relating to animation;providing online bulletin board relating to creative images;providing online chat rooms relating to creative images;providing information on online chat room services;providing information on electronic bulletin board services;providing online chat room services for transmission of messages among user groups;providing electronic bulletin board services for transmission of messages among user groups;providing access to image database for bulletin board users on the internet;providing access to sound database for bulletin board users on the internet;providing access to image database for chat room users on the internet;providing access to sound database for chat room users on the internet;providing access to image database on internet websites;providing access to sound database on internet websites;providing access to image database for user groups on the internet;providing access to sound database for user groups on the internet.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願は、その指定商品中、第9類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第2285670号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、内容及び範囲が不明確な商品は、すべて削除された。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。 そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-650027

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