商標拒絶査定不服審判
2025-002184
ダイキチ
- 審判番号
- 2025-002184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-008160
- 請求日
- 2025年02月12日
- 審決日
- 2025年06月24日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ダイキチ
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W36374344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-8160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 6日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月24日受付:意見書
令和6年11月 7日付け:拒絶査定
令和7年 2月12日 :審判請求書
令和7年 2月12日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第3295119号商標及び登録第3326917号(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務は削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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