商標拒絶査定不服審判
2024-003624
マイニチジュク、マイニチ
- 審判番号
- 2024-003624
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-040278
- 請求日
- 2024年02月29日
- 審決日
- 2024年10月07日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スタディクラウド
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-40278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年10月26日付け:拒絶理由通知書
令和 5年11月 8日 :意見書の提出
令和 6年 2月20日付け:拒絶査定
令和 6年 2月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「毎日塾」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5461163号商標(以下「引用商標」という。)は、「毎日」の文字を標準文字で表してなり、平成22年12月13日登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年1月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「毎日塾」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「マイニチジュク」の称呼は無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、本願商標「毎日塾」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、その指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものであり、その構成中の「塾」の文字は、「勉学を教授する私設の学舎。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成、称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マイニチジュク」の称呼のみを生じ、構成全体として特定の意味合いを理解させるものではないから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「毎日」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「マイニチ」の称呼を生じ、「日ごと。ひび。にちにち。どの日も。」(前掲書)の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観においては、構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「マイニチジュク」の称呼と、引用商標から生じる「マイニチ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本願商標は、特定の観念は生じないのに対し、引用商標は、「日ごと。ひび。にちにち。どの日も。」の観念を生じるものであり、両商標は、観念上、互いに紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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