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商標拒絶査定不服審判

2023-010816

マゴコロトウフシロイニジアンシンドーダイチ、マゴコロトーフシロイニジアンシンドーダイチ、マゴコロトーフ、マゴコロ、シロイニジアンシンドーダイチ、シロイニジアンシンドー、シロイニジ、ニジ、アンシンドー、アンシン、ダイチ

審判番号
2023-010816
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-135484
請求日
2023年06月29日
審決日
2024年06月04日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社白い虹・安心堂
  • 【請求人代理人】弁理士法人いしい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-Z (W29) / T18 .262-Z (W29) / T18 .263-Z (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-135484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月28日に出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 令和5年 1月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月 1日 :意見書の提出 令和5年 3月16日付け:拒絶査定 令和5年 6月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第29類「豆腐,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,湯葉,豆,食用たんぱく」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721178号商標は、「大地」の文字を横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録、その後、同19年4月11日に指定商品を「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続している。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、(ア)金枠の黒地縦長長方形(以下「図形部分」という場合がある。)内に、(イ)左側約半分の面積を占める大きさで表された白抜きの「大地」の文字を、(ウ)その右側に、当該文字の約9分の1の大きさで表された白抜きの「白い虹 安心堂」の文字を、(エ)さらにその右側上方に当該文字と同じ大きさで表された「まごころとうふ」の文字を白地縦長長方形内に配した構成よりなるものである。 上記(ア)ないし(エ)から構成される本願商標は、各文字部分を構成する文字の大きさに顕著な差異がある上、それらの文字部分全体から生じる一連の称呼である「マゴコロトウフシロイニジアンシンドウダイチ」は、相当冗長であって、また、これらが一体となって特定の意味合いを認識させるといった観念的なつながりは見いだせず、常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないものである。 そうすると、上記(ア)ないし(エ)は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、取引者、需要者において、上記(ア)ないし(エ)のいずれかをもって取引の用に供されることもあるというべきである。 してみれば、本願商標よりは、他の文字部分に比してひときわ大きく表された上記(イ)、すなわち「大地」の文字部分(以下「本願商標の要部」という場合がある。)をもって引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、「大地」の語は、「天に対して地を広くいいなした語。人間や万物をはぐくむものとしての土地。広くて大きな土地。」の意味(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)に相応した観念を生じ、「ダイチ」の称呼を生ずるものといえる。 イ 引用商標 引用商標は、前記3のとおり、「大地」の文字を横書きしてなるところ、上記アと同様に、その構成文字に相応して「ダイチ」の称呼を生じ、「天に対して地を広くいいなした語。人間や万物をはぐくむものとしての土地。広くて大きな土地。」の観念を生ずる。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、上記ア及びイの構成よりなるところ、全体の外観において図形の有無及び構成文字に差異を有するものの、本願商標の要部との比較においては、縦書きと横書きからなる点において異なるもののその構成文字(漢字)を共通にするものであるから、近似した印象を与えるものといえる。 そして、称呼において、「ダイチ」の称呼を同じくし、観念においては、「天に対して地を広くいいなした語。人間や万物をはぐくむものとしての土地。広くて大きな土地。」の観念を同じくする。 そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標の要部との比較において、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼及び観念を同じくするものであるから、本願商標と引用商標とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品中、第29類「豆腐,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,湯葉」と、引用商標の指定商品中、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」とは、同一又は類似の商品である。 オ 小括 以上より、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「大地」の語は、「広くて大きな土地」を意味するもので日本人にとってなじみが深く、それだけでは商標の印象が薄いと解されることから、あえて印象の薄い「大地」の文字部分のみを抽出しなければならない特段の事情はない旨主張する。 しかしながら、「大地」の文字が、「広くて大きな土地」を意味する語として一般に親しまれている語であるとしても、本願の指定商品との関係において自他商品識別力を有しないという理由は見いだせないし、当該文字が、本願商標の構成において、約半分の面積を占める大きさで表され、顕著に視認され得ることは上記(1)アのとおりである。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010816

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