商標拒絶査定不服審判
2023-008105
ファスト、ファースト
- 審判番号
- 2023-008105
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-104189
- 請求日
- 2023年05月17日
- 審決日
- 2023年11月09日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライオン株式会社
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W0321)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-104189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 2月15日付け:拒絶査定
令和5年 5月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Fast」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,しみ抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用のり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,洗口液,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,ペット用ブラシ,化学物質を充填した保温保冷具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4803270号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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