商標拒絶査定不服審判
2023-020392
ファスト、ファースト
- 審判番号
- 2023-020392
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-053530
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2024年08月22日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライオン株式会社
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 53530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月8日に登録出願された商願2022-104189に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同5年5月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月30日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月19日 :意見書の提出
令和5年8月29日付け:拒絶査定
令和5年12月1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Fast」の文字を標準文字で表してなり、第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4803270号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成16年1月19日に登録出願、第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同年9月17日に設定登録、その後、同26年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記2のとおり、「Fast」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「速い」の意味を有する我が国で親しまれている英語であり(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)、その構成文字に相応して「ファスト」又は「ファースト」の称呼を生じ、「速い」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1に示すとおり、上段に、縁取りを付けた何らかの欧文字を図案化したと思しき図形(以下「図形部分」という。)、及び下段に「エルファスト」(以下「文字部分」という。)の片仮名を配置してなるところ、上段の図形部分は欧文字をモチーフにしたものであるとしても図案化の程度が高く、これより直ちに特定の文字を認識し、特定の称呼又は意味を理解させるものとはいい難く、かつ、下段の文字部分はその構成文字から「エルファスト」の称呼を生じるが、当該文字は辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の観念を生じない。
したがって、引用商標は、その構成中の文字部分より「エルファスト」の称呼が生じ、全体として特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において判然と区別し得るものである。
称呼においては、本願商標から生じる「ファスト」又は「ファースト」の称呼と、引用商標から生じる「エルファスト」の称呼は、いずれも構成音及び音数に明らかな差異を有するため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
観念については、本願商標は「速い」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれはない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念においても相紛れるおそれはなく、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼上、明瞭に聴別できるものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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