商標取消審判
2023-300865
ファーストムーバー、ファースト、ムーバー
- 審判番号
- 2023-300865
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2020-048082
- 登録番号
- 6314715
- 請求日
- 2023年11月28日
- 審決日
- 2025年06月04日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】バンブル ホールディング リミテッド
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【被請求人】株式会社 コム・デザイン
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T131 .1 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6314715号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6314715号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6314715号商標(以下「本件商標」という。)は、「first mover」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月30日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,会員制による教育・娯楽の提供,教育の分野における情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,イベントのためのビデオの編集,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供,オンラインによるゲームの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,通訳,翻訳,ニュースレポーターによる取材・報告」を指定役務として、同年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、同5年12月14日であり、その請求の登録前3年以内の同2年12月14日から同5年12月13日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
乙第1号証には「first mover」の文字が記載されているものの、実際に広告として使用するために展示や頒布等された事実は確認できない。また、当該登録商標の使用者及び使用日は不明である。
第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
1 令和6年2月9日付の審判事件答弁書
被請求人は、本件商標を子どもオンライン英会話サービスの宣伝に使用していた。このサービスは、子どもたちがオンライン上で英語を学び、コミュニケーションスキルを高めることを目的としており、本件商標はそのサービスの品質と信頼性を消費者に伝える役割を果たしていた。このサービスは、2022年12月より休止しているが、「3年以上使用されていない」という状況には該当しない。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審判長は、令和7年1月29日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示すとともに、請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。
2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。
第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
乙第1号証は、別掲の使用商標が表示されたチラシ(以下「本件チラシ」という。)の写しである。
本件チラシには、「2022」「子供オンライン英会話」「無料体験レッスン受付中」「お申込みはメールにてお願いします。」「comdesign@atenglish.com」などの記載があるものの、本件商標権者を示す表示が見当たらない。
また、本件チラシには、「無料体験レッスン実施中!」として「6月3日(金)」「6月10日(金)」と日付が記載されているものの、本件チラシが展示され、頒布され又は電磁的方法により提供された時期及び場所を示す記載は見当たらない。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)本件商標の使用者について
上記1のとおり、本件チラシには、本件商標権者を示す表示が見当たらない。「comdesign@atenglish.com」というメールアドレスが本件商標権者を示すものであることを示す証拠は提出されておらず、このメールアドレスをもって本件商標権者を示す表示であると認定することはできない。
してみると、被請求人が提出した証拠からは本件商標の使用者を認定することができない。
(2)本件商標の要証期間内の使用について
上記1のとおり、本件チラシには、本件チラシが展示され、頒布され又は電磁的方法により提供された時期及び場所を示す記載は見当たらず、他に、本件チラシが展示され、頒布され又は電磁的方法により提供された時期及び場所を示す証拠は提出されていない。
してみると、被請求人が提出した証拠からは要証期間内における本件商標の指定役務についての本件商標の使用を認定することができない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した証拠からは本件商標の使用者及び要証期間内における本件商標の指定役務についての本件商標の使用を認定することができないから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその指定役務について本件商標の使用をしたことを証明したものということはできない。
また、本件商標をその指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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