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商標拒絶査定不服審判

2023-007604

イニシャルシリーズ、イニシアルシリーズ、イニシャル、イニシアル

審判番号
2023-007604
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-094452
請求日
2023年05月10日
審決日
2024年03月19日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ULTOWA
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
  • 【請求人代理人】中川 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-94452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月19日 :意見書の提出 令和5年 2月 7日付け:拒絶査定 令和5年 5月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「INITIAL SERIES」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ヘアートリートメント,ヘアーリンス,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第4073428号商標 商標の態様 「イニシアル」及び「INITIAL」の文字を二段書きしてなるもの 指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 登録出願日 平成8年7月3日 設定登録日 平成9年10月24日 (2)登録第6214868号商標 商標の態様 イニシアル(標準文字) 指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」、第5類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日 平成30年8月7日 設定登録日 令和2年1月9日 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「INITIAL SERIES」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「イニシャルシリーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「INITIAL」の文字は「初めの、最初の」の意味を、「SERIES」の文字は「連続、ひと続き」の意味を有する(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、全体として「初めのシリーズ」ほどの意味合いを想起させるものであり、両語のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないとは言い難い。 そうすると、本願商標の上記構成、称呼及び観念を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「INITIAL」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「INITIAL」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-007604

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