商標拒絶査定不服審判
2026-001138
レグ
- 審判番号
- 2026-001138
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-082012
- 請求日
- 2026年01月26日
- 審決日
- 2026年07月14日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディーエスエム アイピー アセッツ ビー.ブイ.
- 【請求人代理人】弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 82012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月 9日 :意見書の提出
令和7年10月23日付け:拒絶査定
令和8年 1月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「レグ」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第1類の商品が削除され、第3類「化粧品及び化粧剤(メイクアップ用・美容用・アイケア用・頭皮ケア用・フットケア用・リップケア用・ヘアケア用・フェイスケア用・ボディケア用・スキンケア用・ハンドケア用のものも含む。),日焼け予防用の化粧品・メイクアップ用化粧品・アイケア用化粧品・ヘアケア用化粧品・頭皮ケア用化粧品・フットケア用化粧品・リップケア用化粧品・フェイスケア用化粧品・ボディケア用化粧品・スキンケア用化粧品・ハンドケア用化粧品,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,日焼け手入れ用剤,太陽光を浴びた後のスキンケア用化粧品,目・肌・身体・顔・頭皮・毛髪・足・唇及び手のコンディショニング用・洗浄用・手入れ用・美化用及び外観用の化粧品(医療用のものを除く。),肌・足・唇・手・身体・顔・頭皮及び毛髪のコンディショニング用・洗浄用・手入れ用・美化用及び外観用のせっけん類,身体用洗浄剤」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5895180号商標、登録第5895181号商標、登録第5911794号商標及び登録第5911795号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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