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商標拒絶査定不服審判

2024-001113

ツインズスペシャル、ツインズ、スペシャル

審判番号
2024-001113
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-040892
請求日
2024年01月23日
審決日
2024年12月17日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メージャー リーグ ベースボール プロパティーズ インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 40892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 8月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月28日 :上申書の提出 令和5年10月18日付け:拒絶査定 令和6年 1月23日 :審判請求書の提出 令和6年 8月15日 :出願人名義変更届の提出 令和6年 8月26日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「運動用ヘッドガード,ボクシング用ヘッドガード,ボクシング用マウスガード」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第4908457号及び登録第5513241号(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001113

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