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商標拒絶査定不服審判

2025-012875

スミスミ、スミ

審判番号
2025-012875
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-094992
請求日
2025年08月18日
審決日
2025年12月23日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日本信和友枝健康研究所
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-94992拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年3月12日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月21日受付:意見書 令和7年5月 8日付け:拒絶査定 令和7年8月18日 :審判請求書 令和7年8月18日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第1524295号商標、登録第2494863号商標及び登録第5781117号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012875

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