商標拒絶査定不服審判
2016-015460
ブラックラベルクレストブリッジ、ブラックレーベルクレストブリッジ、ブラックラベル、ブラックレーベル、クレストブリッジ、ラベル、レーベル、シイビイ、ビイシイ
- 審判番号
- 2016-015460
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-099193
- 請求日
- 2016年10月17日
- 審決日
- 2017年02月27日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バーバリー リミテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W030914161825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-99193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成28年5月23日付け手続補正書並びに当審における同年10月17日付け手続補正書及び同29年2月7日付け手続補正書により、最終的に、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第3262281号商標、登録第3282328号商標、登録第4108625号商標、登録第5223172号商標及び登録第5518576号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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