商標拒絶査定不服審判
2017-016685
ファコム
- 審判番号
- 2017-016685
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2012-080102
- 請求日
- 2017年11月09日
- 審決日
- 2018年12月05日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スタンレー ワークス (ユーロップ) ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】渡辺 光
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 【請求人代理人】北原 絵梨子
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 幸一
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W06070809111220)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2012-80102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類ないし第9類、第11類、第12類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月3日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年6月9日、同10日及び同27年4月3日付けの手続補正書並びに当審における同30年10月24日付けの手続補正書により、最終的に、第6類、第8類、第11類、第12類及び第20類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2489484号商標、登録第4320500号商標及び登録第4353410号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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