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商標拒絶査定不服審判

2025-012284

ジェイマックス、マックス、ジェイ

審判番号
2025-012284
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-026489
請求日
2025年08月05日
審決日
2026年04月23日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】JMACS株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
  • 【請求人代理人】齊藤 整
  • 【請求人代理人】清水 三沙
  • 【請求人代理人】島田 尚子
  • 【請求人代理人】服部 京子
  • 【請求人代理人】徳永 弥生
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 26489拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月26日 :意見書の提出 令和7年 2月27日 :手続補正書の提出 令和7年 4月22日付け:拒絶査定 令和7年 8月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「電線及びケーブル,測定機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),盗難警報器,作業記録機」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6515232号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2025-300682)がされた結果、令和8年2月13日にその指定商品中の第9類「電線及びケーブル,測定機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年3月11日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012284

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