商標拒絶査定不服審判
2023-002570
ベン
- 審判番号
- 2023-002570
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-089551
- 請求日
- 2023年02月14日
- 審決日
- 2024年05月15日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベン
- 【請求人代理人】弁理士法人平和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W060709111737)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-89551拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第17類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年7月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月2日付けで意見書が提出されたが、同年11月11日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年2月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同6年3月29日付け手続補正書により、第6類「減圧弁・安全弁・圧力調整弁・温度調整弁・落水防止弁・その他金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製ストレーナ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」、第7類「金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,風水力機械器具,ゴム製品製造機械器具,自動販売機,スチームトラップ,バルブ(陸上の乗物用のものを除く機械要素),温水器用逃し弁(機械部品)」、第9類「電磁弁,消火器,消火栓,消防用ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置」、第11類「熱交換器,暖房装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用衣類乾燥機,空気調和設備,水道用減圧弁,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」、第17類「バルブ用の着脱式断熱材料(金属製のもの及び建築材料を除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,石綿製防火幕,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿製織物,石綿製フェルト,ゴム製包装用容器,ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ用ジャケット(金属製のものを除く。)」及び第37類「配管の保守・修理」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5754760号商標、登録第6127907号商標及び国際登録第1284531号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品及び指定役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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