商標拒絶査定不服審判
2019-005529
イイデイマックス、マックス、エムエイエックス
- 審判番号
- 2019-005529
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-135387
- 請求日
- 2019年04月25日
- 審決日
- 2020年01月06日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】石井 良典
- 【請求人代理人】特許業務法人中川国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-135387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「医業,勃起不全の治療,医療情報の提供,健康診断,医業に関する情報の提供,調剤,栄養の指導」を指定役務として、平成29年10月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5800049号商標(以下「引用商標」という。)は、「マックス」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月20日に登録出願、第44類「病気の症状に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供,その他の医療情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、同年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ED-MAX」の欧文字からなるところ、当該文字は、「ED」及び「MAX」の欧文字を、やや短く表された「-」(ハイフン)を介して、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生じる「イーディーマックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ED」の文字は、その指定役務との関係において、原審説示のように「勃起障害」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成において、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を捨象し、構成中の「MAX」の文字部分のみに着目して取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「MAX」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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