商標拒絶査定不服審判
2022-650104
ケンドー、ケンド
- 審判番号
- 2022-650104
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1567664
- 請求日
- 2022年12月13日
- 審決日
- 2024年07月17日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT & EXPORT CO., LTD.
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W06070809)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1567664号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「KENDO」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第8類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2020年(令和2年)11月24日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2021年(令和3年)11月1日付けで暫定拒絶通報がされ、令和4年2月3日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年7月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年12月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品へ補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6079263号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり当審において補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650104