特許拒絶査定不服審判
2023-000326
携帯用切断機
- 審判番号
- 2023-000326
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-218703
- 請求日
- 2023年01月10日
- 審決日
- 2024年09月18日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マックス株式会社
- 【請求人代理人】中島 健
- 【請求人代理人】瀬川 幹夫
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 菊地 牧子
- 分類
- P18 .121-WYF(B23D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-218703「携帯用切断機」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月1日出願公開、特開2021-49641、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年10月20日にされた特願2016-205674の一部を、令和2年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年6月13日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶とすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000326