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商標拒絶査定不服審判

2023-002979

ウイングス、ダブリュウ

審判番号
2023-002979
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-053860
請求日
2023年02月21日
審決日
2023年11月20日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アイシン
  • 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W1418212425)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-53860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和3年4月30日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年12月17日付けで拒絶の理由が通知され、同4年4月14日付けで意見書が提出されたが、同年11月29日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年2月21日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5680041号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウイングス」の片仮名と「Wings」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成26年1月28日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同年6月20日に設定登録されたものであり、登録第5704437号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WINGS」の欧文字と「ウィングス」の片仮名を2段に横書きしてなり、同年2月18日に登録出願、別掲4のとおりの商品を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品に補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、当審補正商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002979

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