商標拒絶査定不服審判
2025-006663
ウエーブリー、ウエーバーリー、ウェーベリー、ダブリュウ
- 審判番号
- 2025-006663
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-041882
- 請求日
- 2025年04月30日
- 審決日
- 2025年07月10日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Biomintii株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-41882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年4月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月9日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月13日:意見書の提出
令和7年2月3日付け:拒絶査定
令和7年4月30日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録2044724号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「WAVERLY」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日:昭和61年7月15日
設定登録日:昭和63年4月26日
指定商品:第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」(平成20年9月17日書換登録)
(2)登録第4503158号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「WAVERLY」の文字を標準文字で表示してなる商標
登録出願日:平成11年2月16日
設定登録日:平成13年8月31日
指定商品:第19類「プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,人工芝,壁紙」
(3)登録第4528912号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「WAVERLY」の文字を標準文字で表示してなる商標
登録出願日:平成12年4月27日
設定登録日:平成13年12月14日
指定商品:第2類ないし第5類、第11類、第16類及び第20類に属する別掲2のとおりの商品
(4)登録第5526662号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「WAVERLY」の文字を標準文字で表示してなる商標
登録出願日:平成24年4月18日
設定登録日:平成24年10月5日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
(5)登録第6232338号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「WAVERLY」の文字を標準文字で表示してなる商標
登録出願日:平成31年1月16日
設定登録日:令和2年3月4日
指定商品:第20類「まくら,マットレストッパー,カーテン金具,ポール(金属製のものを除く。),カーテンリング,カーテンロッド,窓の装飾金具(金属製のものを除く。),織物製収納整理箱,整理用引き出しケース,引き出し用の仕切り,雑誌保管用収納整理ケース,クッション,マットレス,保管用棚,収納箱(金属製のものを除く。),貯蔵容器(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の箱,マガジンラック,家具」
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり、「W」の英文字をモチーフとしたとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を表し、その右側に「Waverry」の欧文字(以下「文字部分」ということがある。)を普通に用いられる方法で表してなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
一方、本願商標の構成中の「Waverry」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当である。そして、欧文字からなる特定の意味合いを生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み及び英語の読みに倣って称呼するのが自然であるから、当該文字からは「ウェイブリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成中、顕著に表され、かつ称呼しやすい「Waverry」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「Waverry」の文字に相応して「ウェイブリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、いずれも「WAVERLY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ウェイバリー◆米国ミネソタ州」(出典:「英辞郎on the WEB」株式会社アルク)を意味する英語であるものの、我が国においてなじみのない単語であって、一種の造語として把握されるものである。そうすると、当該文字からは「ウェイバリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、図形の有無及び構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。
次に、称呼においては、第3音における「ブ」と「バ」の音に差異を有するものであるところ、差異音である「ブ」と「バ」の音は、濁音の破裂音であって、強い音として明確に聴取されるものであるから、該差異が、5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
さらに、観念においては、本願商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できず、外観及び称呼は明らかに異なるものであって、判然と区別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-006663