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商標拒絶査定不服審判

2022-005331

ウイーコム、ウイー

審判番号
2022-005331
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-110771
請求日
2022年04月08日
審決日
2022年08月03日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テンセント ホールディングス リミテッド
  • 【請求人代理人】庄司 隆
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .26 -WY (W093536414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-110771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月8日付け :優先権証明書提出書の提出 令和3年7月6日付け :拒絶理由通知書 令和3年10月1日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年12月23日付け:拒絶査定 令和4年4月8日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「WeCom」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年8月14日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、最終的に、第9類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5462531号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005331

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