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商標拒絶査定不服審判

2022-017858

キャス、カス、シイエイエス

審判番号
2022-017858
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-070820
請求日
2022年11月07日
審決日
2024年03月26日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】飯能グリーンカントリークラブ株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】門田 尚也
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W1635414245) / T18 .91 -WY (W1635414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-70820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)5月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年6月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 2月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月13日付け:意見書、手続補正書 令和4年 8月 4日付け:拒絶査定 令和4年11月 7日付け:審判請求書、手続補正書 令和4年12月15日付け:出願人名義変更届 令和5年 7月27日付け:拒絶理由通知書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第6111100号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審における拒絶の理由の要旨 当審において、「本願商標は、登録第1976916号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第3340022号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標2及び引用商標3の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、通知した。 5 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおりに補正された結果、本願の補正後の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 引用商標1について 当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標1の商標権者と同一人となった。 イ 引用商標2及び引用商標3について 引用商標2及び引用商標3に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年1月31日を受付日とする移転登録申請により、特定承継による移転がなされた。 その結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標2及び引用商標3の商標権者と同一人になった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由並びに本願商標が第4条第1項第11号に該当するとした原査定及び当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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