商標拒絶査定不服審判
2023-001398
アイスタイル、イスタイル
- 審判番号
- 2023-001398
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-011422
- 請求日
- 2023年01月26日
- 審決日
- 2023年12月14日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アイスタイル
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-WY (W03050935) / T18 .262-WY (W03050935) / T18 .263-WY (W03050935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-11422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月29日付け:意見書、手続補正書
令和4年10月19日付け:拒絶査定
令和5年 1月26日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「istyle」及び「アイスタイル」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなり、第3類、第5類、第9類、第21類、第29類、第30類、第32類、第35類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第3類、第5類、第9類及び第35類に属する別掲1に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5447391号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:I STYLE(標準文字)
登録出願日:平成22年 8月24日
設定登録日:平成23年10月28日
更新登録日:令和 3年 8月25日
指定商品:第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5775732号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:EYE STYLE(標準文字)
登録出願日:平成26年 7月 1日
設定登録日:平成27年 7月 3日
指定役務:第35類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第6163103号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年 5月29日
設定登録日:令和元年 7月19日
指定商品及び役務:第3類及び35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について
ア 本願商標について
本願商標は、「istyle」及び「アイスタイル」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に表してなるところ、下段の「アイスタイル」の文字は、「istyle」の読みを表したものと容易に認識されるものである。
また、「istyle」の文字部分は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、その構成中「i」の文字は、「私は」の意味を有する語として、「style」の文字は、「スタイル」の意味を有する語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館)として、いずれも我が国において親しまれた英単語であるものの、本願商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイスタイル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2及び3について
引用商標2及び3は、「EYE STYLE」及び「EyeStyle」の文字を表した構成よりなるところ、その構成中「EYE(Eye)」の文字は、「目」の意味を有する語として、「STYLE(Style)」の文字は、「スタイル」の意味を有する語(いずれも前掲書)として、いずれも我が国において親しまれた英単語であるから、その構成文字に相応して「アイスタイル」の称呼を生じ、「目のスタイル」ほどの観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標2及び3との類否について
本願商標と引用商標2及び3とは、外観においては、それぞれの欧文字部分において、構成中後半の「style(STYLE、Style)」の5文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「i」と「EYE(Eye)」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、両者は、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標並びに引用商標2及び3からは、いずれも「アイスタイル」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標は、特定の観念が生じないのに対して、引用商標2及び3は、「目のスタイル」ほどの観念を生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標2及び3とは、称呼を共通にするものの、外観においては判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、また、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係において類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、同項同号に該当しない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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