商標拒絶査定不服審判
2021-011299
メライ、メレー、ミレイ、ミーレー、ミレー、メレイ
- 審判番号
- 2021-011299
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-084341
- 請求日
- 2021年08月25日
- 審決日
- 2022年02月15日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビューティ-アーキテクト
- 【請求人代理人】石原 一樹
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W03052125263544) / T18 .262-WY (W03052125263544) / T18 .263-WY (W03052125263544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-84341拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MERAY」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第21類、第25類、第26類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月8日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年3月1日付けで拒絶理由の通知、同年4月12日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年5月7日付けで手続補正指示書の通知、同年7月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月25日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審における上記の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から引用商標15をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第586670号商標(引用商標1)
商標:別掲2のとおり
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:昭和35年7月18日
設定登録日:昭和37年5月11日
(2)登録第1359528号商標(引用商標2)
商標:別掲3のとおり
指定商品:第20類、第22類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:昭和46年3月19日
設定登録日:昭和53年11月30日
(3)登録第2141966号商標(引用商標3)
商標:別掲4のとおり
指定商品:第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:昭和60年6月13日
設定登録日:平成元年5月30日
(4)登録第3343628号商標(引用商標4)
商標:別掲5のとおり
指定商品:第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成5年4月9日
設定登録日:平成9年9月5日
(5)登録第4209796号商標(引用商標5)
商標:別掲6のとおり
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成9年3月25日
設定登録日:平成10年11月13日
(6)登録第4497171号商標(引用商標6)
商標:別掲7のとおり
指定商品:第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成12年1月27日
設定登録日:平成13年8月10日
(7)登録第5876191号商標(引用商標7)
商標:「MIREY」(標準文字)
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成28年2月23日
設定登録日:平成28年8月26日
(8)登録第6200551号商標(引用商標8)
商標:「Milei」(標準文字)
指定商品:第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成30年8月27日
設定登録日:令和元年11月22日
(9)国際登録第835148号商標(引用商標9)
商標:別掲8のとおり
指定商品:第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
国際商標登録出願日(国際登録日):2004年(平成16年)7月2日
設定登録日:平成18年1月13日
(10)国際登録第835148号商標(引用商標10)
商標:別掲8のとおり
指定商品:第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
国際商標登録出願日(事後指定日):2005年(平成17年)12月26日
設定登録日:平成20年1月18日
(11)国際登録第897237号商標(引用商標11)
商標:別掲9のとおり
指定商品及び指定役務:第10類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
国際商標登録出願(国際登録日):2006年(平成18年)7月25日
設定登録日:平成20年6月20日
(12)国際登録第435162号商標(引用商標12)
商標:別掲10のとおり
指定商品:第20類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
国際商標登録出願日(事後指定日):2012年(平成24年)3月22日
設定登録日:平成25年1月18日
(13)国際登録第1193626号商標(引用商標13)
商標:別掲11のとおり
指定商品:第18類、第20類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
国際商標登録出願日(国際登録日):2013年(平成25年)12月3日
設定登録日:平成27年2月20日
(14)国際登録第1202938号商標(引用商標14)
商標:別掲12のとおり
指定商品:第18類、第20類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
国際商標登録出願日(国際登録日):2013年(平成25年)12月3日
優先権主張:2013年(平成25年)12月2日(フランス)
設定登録日:平成27年7月24日
(15)国際登録第1265822号商標(引用商標15)
商標:別掲11のとおり
指定商品及び指定役務:第18類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
国際商標登録出願日(国際登録日):2015年(平成27年)6月9日
優先権主張:2015年(平成27年)1月23日(フランス)
設定登録日:平成28年10月28日
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「MERAY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではないが、ローマ字風又は英語風に「メレイ」又は「メライ」と発音できる。
そうすると、本願商標は、「メレイ」又は「メライ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、「MILAY」の欧文字と「ミレー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものの、当該文字は一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではない。
そうすると、引用商標1は、「ミレー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、「MILLET」の欧文字と「ミレー」の片仮名を上下二段に、引用商標3は、別掲4のとおり、「ミレー」の片仮名と「MILLET」の欧文字を上下二段に、引用商標5は、別掲6のとおり、「MILLET」の欧文字と「ミレー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、それぞれの片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものである。
そして、「MILLET」(ミレー)の文字は「(キビ・アワ・トウモロコシなどのイネ科の)雑穀類」の意味を有するフランス語(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂)や「ミレー(フランスの画家)」を指称する語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に相当するものの、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、いずれの語を表してなるか明らかではないから、直ちに具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標2、引用商標3及び引用商標5は、「ミレー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標4は、別掲5のとおり、「M」の文字をモチーフにした図形の右側に、「MILLET」の欧文字を縦書きしてなるところ、その構成文字(MILLET)は、「キビ。キビに似たイネ科の雑草。」の意味を有する英語若しくはフランス語又は「ミレー(フランスの画家)」を指称する語に相当する(前掲書参照)ものの、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、いずれの語を表してなるか明らかではないから、直ちに具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「ミレット」又は「ミレー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
エ 引用商標6は、別掲7のとおり、「MILEY」の欧文字と「ミレー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものの、当該文字は一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではない。
そうすると、引用商標6は、「ミレー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
オ 引用商標7は、「MIREY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではないが、ローマ字風に「ミレイ」と発音できる。
そうすると、引用商標7は、「ミレイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
カ 引用商標8は、「Milei」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではないが、ローマ字風に「ミレイ」と発音できる。
そうすると、引用商標8は、「ミレイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
キ 引用商標9及び引用商標10は、別掲8のとおり、「MILLET」の欧文字を、引用商標12は、別掲10のとおり、「MILLET」の欧文字を表してなるところ、その構成文字(MILLET)は、「キビ。キビに似たイネ科の雑草。」の意味を有する英語若しくはフランス語又は「ミレー(フランスの画家)」を指称する語に相当する(前掲書参照)ものの、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、いずれの語を表してなるか明らかではないから、直ちに具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標9、引用商標10及び引用商標12は、その構成文字に相応して、「ミレット」又は「ミレー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ク 引用商標11は、別掲9のとおりの構成、引用商標13及び引用商標15は、別掲11のとおりの構成、引用商標14は、別掲12のとおりの構成からなるもので、いずれもその構成中に「MILLET」(MiLLET)の欧文字を含んでなるところ、当該文字部分は、「キビ。キビに似たイネ科の雑草。」の意味を有する英語若しくはフランス語又は「ミレー(フランスの画家)」を指称する語に相当する(前掲書参照)ものの、我が国で親しまれた外来語ではなく、また、いずれの語を表してなるか明らかではないから、直ちに具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。
そうすると、引用商標11及び引用商標13から引用商標15は、その構成文字に相応して、「ミレット」又は「ミレー」等の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標を比較すると、外観については、いずれも欧文字部分の構成文字(「MERAY」と「MILAY」、「MILLET」、「MILEY」、「MIREY」、「Milei」)が相違し、互いに異なる語を表してなると容易に認識、理解できるから、図形部分の有無や片仮名部分の有無等も鑑みても、互いに判別は容易である。
また、称呼については、本願商標の称呼(メレイ、メライ)は、引用商標より生じる称呼(ミレー、ミレット、ミレイ)とは、構成音、特に比較的聴取し易い語頭の構成音が相違するから、互いに聴別は容易である。
さらに、観念については、本願商標及び引用商標ともに特定の観念が生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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