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商標拒絶査定不服審判

2022-013154

プラセンティア、プラセンチア、プラセンシア

審判番号
2022-013154
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-061834
請求日
2022年08月02日
審決日
2023年08月15日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】北海道ナチュラルバイオグループ株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-Z (W030535) / T18 .262-Z (W030535) / T18 .263-Z (W030535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 61834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月10日の出願であって、同年12月13日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年1月24日受付で意見書が提出されたが、同年4月15日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年8月4日受付で拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「PLACENTIA」の欧文字及び「プラセンティア」の片仮名を二段に書した構成からなり、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属する ものを除く。),栄養補給用ドリンク剤」及び第35類「広告業」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5971861号商標は、「PLACENDIA」の欧文字を横書きしてなり、平成29年2月7日登録出願、第5類「薬剤,サプリメント」を指定商品として、同年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「PLACENTIA」の欧文字及び「プラセンティア」の片仮名を二段に書してなるところ、下段の片仮名は、上段部分の欧文字の読みを表したものと無理なく看取し得るものである。 そして、「PLACENTIA」の文字は「[プラセンシア]米国California州南西部の都市」(「ランダムハウス英和辞典第2版」株式会社小学館)を意味する語として辞書に載録があるものの、一般に慣れ親しまれたものであるとはいい難く、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものである。 また、本願商標の構成中の下段の片仮名部分は、上記したように、欧文字部分の称呼を特定したものであって、当該片仮名のみから特定の意味合いを生じるものではない。 そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「プラセンティア」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「PLACENDIA」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。そして、欧文字からなる造語は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、例えば、「DIA」で終わる一般に親しまれた英単語では、「media」を「メディア」、「india」を「インディア」のように称呼することに倣えば、引用商標は、その構成文字に相応して、「プラセンディア」の称呼が自然に生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、全体の外観において、一段書きと二段段書き、片仮名の有無に差異を有することから異なるものの、欧文字部分についてみるに、両者は、9文字中8文字を同じくし、7文字目における「T」と「D」の文字に差異を有するにすぎないから近似した印象を与えるものといえる。 そして、称呼においては、本願商標から生ずる「プラセンティア」の称呼と引用商標から生ずる「プラセンディア」の称呼とは、6音中5音目に位置する「ティ」と「ディ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、清音と濁音の違いにすぎず、比較的聴取されがたい中間に位置することに加えて、最も強く発音される部分でもないことからすれば、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似のものと判断するのが相当である。 また、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも観念を生ずるものではないから比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては異なり、観念においては比較できないとしても、欧文字部分の比較においては近似した印象を与えるものであり、称呼は類似するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,サプリメント,栄養補給用ドリンク剤」と、引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上より、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、「Placenta(胎盤/プラセンタ)」+「Tiara(女性用髪飾り/ティアラ)」より作成された造語であり、容易に「Placenta(胎盤/プラセンタ)」から派生したことが想起しやすいから、プラセンタの観念が生じる旨主張する。 しかしながら、本願商標は、請求人によって特定の意味合いを込めて創作された造語であるとしても、一般の取引者、需要者が当該意味合いを理解することを裏付ける証拠は提出されていないことに加えて、本願商標については、上記(1)のとおり判断するものである。 イ 請求人は、引用商標から生ずる称呼について、「PLACENDIA」の欧文字の上段右側にその読みを表したと思われる「プラセンダイア」の片仮名を配した登録第5995585号商標の存在及び「~DIA」の読み方としては、一般的に「~ダイア」という読み方も生じる事から、引用商標は「プラセンダイア」という称呼も生ずる旨主張する。 しかしながら、「~DIA」の英単語について、一般的に「~ダイア」という読み方も生じることを裏付ける証拠は提出されていないうえ、別個独立の商標についての称呼等の判断はそれぞれ個別に行われるべきものであり、引用商標については、上記(2)のとおり判断するものである。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013154

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