商標拒絶査定不服審判
2023-000966
コーヒーニューニュー、ニューニュー
- 審判番号
- 2023-000966
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-027707
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2023年12月14日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】片山 礼介
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W3032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-27707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年10月12日付け:拒絶査定
令和5年 1月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「コーヒーニューニュー」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第30類「コーヒー,コーヒー豆」及び第32類「コーヒー風味の又はコーヒー入りの清涼飲料」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第3120463号商標
商標の態様 「にゅうにゅう」の文字を横書きしてなる
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」
登録出願日 平成4年12月1日
設定登録日 平成8年2月29日
(2)登録第3120464号商標
商標の態様 「にゅうにゅう」の文字を横書きしてなる
指定商品 第32類「ビ―ル,清涼飲料,果実飲料」
登録出願日 平成4年12月1日
設定登録日 平成8年2月29日
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「コーヒーニューニュー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「コーヒーニューニュー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更に「ニューニュー」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「ニューニュー」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000966