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特許拒絶査定不服審判

2024-018946

水又は飲料の風味を改善するためのミネラル含有組成物

審判番号
2024-018946
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-501987
請求日
2024年11月27日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】津田 英直
  • 【請求人代理人】池田 達則
審判長/審判官
  • 審判長 植前 充司
  • 審判官 宮久保 博幸
  • 審判官 水野 明梨
分類
P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-501987「水又は飲料の風味を改善するためのミネラル含有組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月26日国際公開、WO2021/167026、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和 3年) 2月18日(優先権主張 令和 2年 2月18日(2件)、令和 2年 3月10日、令和 2年11月13日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和 8年 7月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018946

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