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商標拒絶査定不服審判

2025-004491

リューキューエビ、リューグーエビ、リューキュー、リューグー

審判番号
2025-004491
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-002979
請求日
2025年03月24日
審決日
2025年10月15日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社琉球キッカワ.G
  • 【請求人代理人】弁理士法人柳野国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W293031)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 2979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月31日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年12月16日付け:拒絶査定 令和7年 3月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類ないし第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により第29類「海老(生きているものを除く),海老を使用した加工水産物,海老を主材とする惣菜,海老を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,食肉,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく(工業用のものを除く。)」、第30類「調味料,調理済みカレーライス,海老を使用してなる調味料,海老を使用してなるぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ,海老を使用した調理済みのカレーライス,海老を使用した調理済みパスタ,海老を使用した調理済みグラタン,海老を使用してなるパスタソース,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用グルテン」及び第31類「海老(生きているものに限る)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6101235号商標 商標の構成:「龍宮かき」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成30年 3月13日 設定登録日:平成30年11月22日 指定商品 :第31類「牡蠣(生きているものに限る。)」 (2)登録第6848558号商標 商標の構成:「龍宮の真鯛」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:令和5年12月21日 設定登録日:令和6年 9月27日 指定商品 :第29類「真鯛(生きているものを除く。),真鯛の加工水産物」 (3)登録第6848559号商標 商標の構成:「龍宮の鰤」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:令和5年12月21日 設定登録日:令和6年 9月27日 指定商品 :第29類「ぶり(生きているものを除く。),ぶりの加工水産物」 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標及び引用商標の構成中、「龍宮」の文字部分を分離抽出し、両部分が類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、龍と思しき図形を黒色、金色及び白色で表してなる円輪郭(以下「円輪郭」という。)と、白色で塗りつぶされた当該円輪郭内に、小さく円弧状に表された「RYUKYU-EBI」の欧文字、金色で縁取られ隷書体で表された「龍宮」の漢字、黒色及び金色の雲と思しき図形(以下「雲図形」という。)及び金色で縁取られ隷書体で表された「海老」の漢字を上下四段に表してなるものであり、「RYUKYU-EBI」の欧文字部分は、「龍宮」及び「海老」の漢字部分の読みを表したものと容易に理解されるものである。 そして、本願商標の各構成要素は、円輪郭内に、近接してバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。 また、仮に、本願商標から、構成中の「龍宮」及び「海老」の漢字部分を抽出し、当該漢字部分のみをもって、本願商標が認識、把握される場合があるとしても、当該漢字部分は、同じ書体、大きさ、間隔をもって、上下二段にバランス良く表されており、当該漢字部分の間に、配色を共通にする雲図形が配されていることも相まって、視覚上も一体的に把握されるものであって、当該漢字部分全体から生じる「リューキューエビ」又は「リューグーエビ」の称呼も冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、たとえ本願商標の構成中、「海老」の文字が、本願の指定商品中の第29類「海老(生きているものを除く)」及び第31類「海老(生きているものに限る)」との関係において、商品の普通名称を表す語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、ことさらに「龍宮」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「龍宮」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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