商標拒絶査定不服審判
2025-004491
リューキューエビ、リューグーエビ、リューキュー、リューグー
- 審判番号
- 2025-004491
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-002979
- 請求日
- 2025年03月24日
- 審決日
- 2025年10月15日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社琉球キッカワ.G
- 【請求人代理人】弁理士法人柳野国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W293031)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 2979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月31日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年12月16日付け:拒絶査定
令和7年 3月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類ないし第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により第29類「海老(生きているものを除く),海老を使用した加工水産物,海老を主材とする惣菜,海老を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,食肉,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく(工業用のものを除く。)」、第30類「調味料,調理済みカレーライス,海老を使用してなる調味料,海老を使用してなるぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ,海老を使用した調理済みのカレーライス,海老を使用した調理済みパスタ,海老を使用した調理済みグラタン,海老を使用してなるパスタソース,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用グルテン」及び第31類「海老(生きているものに限る)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6101235号商標
商標の構成:「龍宮かき」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成30年 3月13日
設定登録日:平成30年11月22日
指定商品 :第31類「牡蠣(生きているものに限る。)」
(2)登録第6848558号商標
商標の構成:「龍宮の真鯛」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:令和5年12月21日
設定登録日:令和6年 9月27日
指定商品 :第29類「真鯛(生きているものを除く。),真鯛の加工水産物」
(3)登録第6848559号商標
商標の構成:「龍宮の鰤」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:令和5年12月21日
設定登録日:令和6年 9月27日
指定商品 :第29類「ぶり(生きているものを除く。),ぶりの加工水産物」
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標及び引用商標の構成中、「龍宮」の文字部分を分離抽出し、両部分が類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、龍と思しき図形を黒色、金色及び白色で表してなる円輪郭(以下「円輪郭」という。)と、白色で塗りつぶされた当該円輪郭内に、小さく円弧状に表された「RYUKYU-EBI」の欧文字、金色で縁取られ隷書体で表された「龍宮」の漢字、黒色及び金色の雲と思しき図形(以下「雲図形」という。)及び金色で縁取られ隷書体で表された「海老」の漢字を上下四段に表してなるものであり、「RYUKYU-EBI」の欧文字部分は、「龍宮」及び「海老」の漢字部分の読みを表したものと容易に理解されるものである。
そして、本願商標の各構成要素は、円輪郭内に、近接してバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。
また、仮に、本願商標から、構成中の「龍宮」及び「海老」の漢字部分を抽出し、当該漢字部分のみをもって、本願商標が認識、把握される場合があるとしても、当該漢字部分は、同じ書体、大きさ、間隔をもって、上下二段にバランス良く表されており、当該漢字部分の間に、配色を共通にする雲図形が配されていることも相まって、視覚上も一体的に把握されるものであって、当該漢字部分全体から生じる「リューキューエビ」又は「リューグーエビ」の称呼も冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ本願商標の構成中、「海老」の文字が、本願の指定商品中の第29類「海老(生きているものを除く)」及び第31類「海老(生きているものに限る)」との関係において、商品の普通名称を表す語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、ことさらに「龍宮」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「龍宮」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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