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商標拒絶査定不服審判

2022-014903

ニトーリュー

審判番号
2022-014903
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-120080
請求日
2022年09月21日
審決日
2023年05月29日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W0321) / T18 .272-WY (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-120080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月17日付け:拒絶理由通知 令和4年5月30日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出 令和4年6月16日付け:拒絶査定 令和4年9月21日 :審判請求書、手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「二刀流」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第21類「デンタルフロス,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,化学物質を充てんした保温保冷具」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「二刀流」の文字を標準文字で表示してなるところ、当該語は、「刀や剣などを左右の手に1振りずつ持って戦うこと、性質の異なる2つの物事を同時に行うさま、大谷翔平の投手と野手の両方をこなすこと」の意味を有するものである。 そして、「二刀流」の文字(語)は、「二つの効能を有すること」及び「二つの機能を有すること」を指称するもの(語)として、本願の指定商品を含む各種商品に使用されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を、「二つの効能を有する商品、二つの機能を有する商品」であると容易に認識し得ることから、本願商標は、その商品の効能、機能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、これを指定商品中「上記商品」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「二刀流」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「(1)剣術で、左右の手に一本ずつの刀を握って戦う刃法。宮本武蔵の二天一流が有名。(2)酒も飲むし、甘い物も食べること。(3)野球で、投手と野手と両方で出場すること。」(「大辞林 第四版」株式会社三省堂)の意味を有する語であるものの、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質や効能等を直接表示するものではない。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の紹介文や説明文の中で、「二刀流」の文字が、他の語や記述を伴って使用されていたものの、その用例によれば、(1)何らかの2つの機能や効能等を有する1つの商品に関する記載(例えば、商品「クリーム」について「美白とエイジング対策の二刀流が続々と!」の記載、商品「美容液」について「シミにも毛穴にも/効果アリの二刀流!」の記載、商品「アイブロウ」について「リキッドとパウダーの二刀流!」の記載、商品「ヘアオイル」について「髪をいたわりスタイリングもできちゃう二刀流」の記載、など。)や、(2)2つの商品を併用することに関する記載(例えば、商品「クリーム」について「「エイジングクリーム」二刀流で肌の土台から底上げ・・・クリームの2個使いはもはや常識。」の記載、商品「美容液」について「透明感引き上げは、セラムの二刀流が効果的!・・・おすすめは違う作用の働きの成分を組み合わせて使うこと。」の記載、商品「洗濯用洗剤」について「液体洗剤とジェルボール(審決注:登録商標)の二刀流がおすすめ」の記載、商品「洗濯用洗剤」について「粉と液体、結局どっちが買い?A.二刀流で!」の記載、など。)が確認された。 以上からすると、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の紹介文や説明文の中で、「二刀流」の文字が使用されていることは確認できるものの、これらの記載例においては、他の語や記述を伴って使用されることにより、商品の具体的な品質や効能等を表示しているといえることから、「二刀流」の文字が単独で商品の具体的な品質や効能等を表示するとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「二刀流」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質や効能等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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