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商標拒絶査定不服審判

2023-000585

スムース

審判番号
2023-000585
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-012995
請求日
2023年01月13日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社セブン化学
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】谷口 登
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-12995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年1月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年7月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月29日付けで意見書が提出されたが、同年10月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同5年1月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、第11類「家庭用蒸気式電気美顔器,家庭用蒸気式美顔器,その他の家庭用美容美顔器,家庭用電気式美顔用加湿器,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6365955号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、令和2年1月21日に登録出願、第8類「電気式ヘアアイロン」及び第11類「家庭用ヘアドライヤー」を指定商品として、同3年3月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中、「SMOOTH」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 引用商標は、別掲2のとおり、「SMOOTH」の文字と「Ion」の文字とを2段に横書きしてなるところ、両文字は、文字の大きさが一定程度異なるものの、近接して配されている上に、「Ion」の文字は、「SMOOTH」の文字の横幅を四等分するような位置に、「I」、「o」、「n」と間隔を開けて配されて、全体としてバランスよく配置されており、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 また、引用商標全体から生じる「スムーズイオン」又は「スムースイオン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、引用商標の構成中の「SMOOTH」の文字は、「smooth skin(すべすべ[つるつる]した肌)」、「smooth hair(滑らかな[つやのある]髪の毛)」、「a smooth motion(滑らかな動作)」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)等のように、「SMOOTH」に続く語を修飾して結合語を構成することが多いといえるから、「SMOOTH」の語の用法からも、引用商標は一体的な印象を与えるものである。 加えて、「SMOOTH(スムーズ、スムース)」の文字は、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、「スムーズなスタイリング」、「スムーズなアレンジ」など、商品の特徴等を表す際に使用されるものであって、必ずしも自他商品の識別標識としての機能を強く発揮するとはいい難い。 以上よりすると、引用商標の構成中、「SMOOTH」の文字部分が、独立して商品の出所識別標識として機能するとはいい難く、むしろ、引用商標は、その構成全体をもって一体のものとして認識、把握されるものというのが相当である。 したがって、引用商標の構成中、「SMOOTH」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000585

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