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商標拒絶査定不服審判

2025-015924

ソー

審判番号
2025-015924
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-089352
請求日
2025年10月06日
審決日
2025年12月11日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アライアンス・スポーツ・グループ・エルピー
  • 【請求人代理人】弁理士法人片山特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-89352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月17日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月17日 :意見書の提出 令和7年 7月 7日付け:拒絶査定 令和7年10月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「電気電池で作動する医療目的に使用されない履物用の電気加熱インソール,電気電池で作動する医療目的に使用されないハンドウォーマー・その他の電気加熱衣類,競技場・その他の屋外において狩猟の活動・釣りの活動・その他地面に座る活動で使用するための電気電池で作動する医療目的に使用されない充電式電気加熱シート」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は、登録第6699135号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-015924

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